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 私の祖母が尿路感染症を引き起こし、本日から入院しております。本人が立ったり歩くことも出来ないくらい衰弱していましたので、救急車で近くの総合病院に搬送され緊急入院することになったのですが、一般病棟が満室みたいで特別個室(1泊10,500円)に入るしかないと言われました。これって保険対象外費用の差額ベッド代にあたりますよね?私ども家族は、一般病棟に入室したいし、差額ベッド代を負担するお金もありません。しかし、祖母が通院治療を行えないぐらい現在は衰弱してしまって入院を余儀なくされているのですが・・・
 この場合、差額ベッド代を請求されたら支払わなければいけないのでしょうか?
 あと、差額ベッド代は高額療養費の支給対象になるのでしょうか?回答お願いします。

A 回答 (7件)

差額ベッド代の支払いについては解りませんが、高額医療費の支給対象にはなりません。



其の病院には、入院費用など高額の支払いが困難な人の相談に乗ってくれるソーシャルワーカーみたいな人は居ないのでしょうか。居たら、先ず相談してみると良いですよ。でなかったら、行政の方で相談に乗ってくれる機関もあると思うので、市区町村の係りに聞いてみたらどうでしょう。
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あまりご参考にはならないと思いますが、私の勤める病院ではその様な場合でも差額代はいただいています。

質問内容の文と同じく、「差額ベットしか空いていませんが」とお断りはしますが。患者さんによっては個室を希望される方もいるのですが、救急の場合に大部屋が空いていない場合はやむを得ないと思っています。もしどうしても大部屋ならほかをあたってくださいとしかいいようがありません。もともと大部屋に入っている人たちも希望者ですからね。質問者さんの経済的な理由も重々承知なのですが、通院できない、入院を要する病態を考えると、治療を受けることを最優先することも考えられないでしょうか?入院した後でも場合によっては大部屋にしてくれたりもします。大部屋の患者さんで個室に入ってくれる人がいたらですが。なので病棟の師長や医療相談事務課の方に相談するのもいいかと思います。
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んー。

困りましたね。悩みますね。

#4の言うように一般病棟に空きがなく、病院側の都合で個室にはいった場合は差額ベッド代は支払う必要はないのですが、病院も賢いですねぇ。
事前に差額ベッドの説明をしていますもんねぇ。

医者が入院の必要を認めて、入院を指示していますから、そこで差額ベッドを支払う余裕はないと言えば、病院側は入院させないのでしょうかねぇ。

そこは私も知りたいところです。

私も入院の常連と言うような病院があるのですが、一般病棟に空きがない時は一旦個室に入って、空きができれば一般病棟へと言うことはショッチュウあります。

最初の頃は差額ベッドを請求されましたが、病院都合を説明すれば請求を取り消してもらえます。

質問者の場合も早急に一般病棟に移りたいことを伝えれば入院当日分だけの差額ベッド代だけで済むかもしれません。

病院側には差額ベッド代の掛からない一般病棟を用意する義務のあると思うのですが。

決定的回答にならなくてすみません。
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 特定療養費について定めた厚労省通知を読むと、患者本人の「治療上の必要」により個室に入院させる場合は差額ベッド代を徴収してはならないとされています。

この「治療上の必要」の例として、救急患者で病状が重篤なため安静を必要とする者が含まれます。

 ですので、eaufluersさんのおばあさんの事例では、差額ベッド代を支払う必要はありません。

 また、他の方の回答で「同意書に署名してたらアウト」とされていますが、私は別の見解を持っています。同意書は「患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて」作成されるものであり、「同意しなきゃ入院できないよ」等の不正確な説明を元に署名が行われたとすれば、それは無効です。病床にまったく空きがないならともかく、個室が空床なのに救急患者の入院を(差額ベッド代を払うことに同意しないという理由で)拒否したならば、それは「正当な理由なしに治療を拒否してはならない」とする医師法第19条に違反します。

 こうした運用については、病院の事務窓口から地方社会保険事務局に確認してもらえば、すぐに明らかになる筈です。窓口に申し出ることをお勧めします。

 なお、特定療養費が高額医療費の支給対象とならないことは、他の方の回答のとおりです。
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医療機関の都合や緊急時のためやむなく(これも病院の都合といえますが・・)差額ベッドを利用した場合は、支払いの義務はありません


これについては、厚労省から通知が出ているのですが、患者どころか医療機関でさえこの通知の存在を知らないところがあるのも事実です

おばあさんということですので国保か老人医療対象だと思いますので、市町村の担当窓口に相談されてはいかがでしょうか

ただ、ご家族が差額ベッドを利用するのに同意されていれば難しいかもしれません

また、差額ベッドは特定療養費ですので高額療養費の支給対象にはなりません

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/iryou/life/li070301.htm
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差額ベット代OKの書類に署名をしていたら、アウトです。

いくら病室が空いてないから・・と言っても、何か書類にサインをしませんでしたか?しているはずです。請求されます。高額療養費、年末の医療費還付申告も対象外です。

支払いが不可能ならば、早急に一般病室の空いている病院を探すか、同じ病院で一般病室の空きを待つしかないように思います。

病院により、一般病室より特別室の多い所が非常に増えてきています(私立)公立病院の場合は、まだまだ一般病室が多いようです。

お母様の病状と部屋の空き状態を考え良い方法を探してください。おだいじに。
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以前、新聞で読んだのですが、病院の都合で個室に入れられた場合、あくまでも病院の都合なので、差額ベット代はとられないという記事が合った気がします


ただ、確かではないのでごめんなさい
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