No.9ベストアンサー
- 回答日時:
NO4です。
私も、「遺言」とか「遺留分減殺請求権」等を、質問者さんが設定していない条件として持ち出しましたが、ただ、質問者さんの質問に対する原則的な回答なら、質問者さんの条件設定だけでも答えられると思います。つまり、「長男の子供も祖母の代襲相続人となり、与えられた条件だけで他に別の条件が無い限り、長男の二人の子供の相続分は、法定相続分として各1/8となる」と言うものが、その回答です。ただ、私が述べた「遺言がある」とか「他に子供がいた」とか「長男が生前祖母から、相続分を超えるような特別受益を受けていた」等の、質問者さんが条件として掲げていない新たな事実があった場合には、「相続分」についての回答が変わってくることは当然の事です。まず、最初に「長男の子供が祖母の相続人となるか」と言う点について述べます。この場合に、長男の子供の「相続人としての地位」は、自分自身が祖母の相続について相続放棄をしない限り、原則として失いません。ただし、長男が祖母の相続について、相続放棄をしていれば相続人とはなりませんが、相続放棄は祖母の死亡後にしなければならないところ、長男は祖母の死亡前に死亡しているため、長男が相続放棄する余地が無いため、これにより長男の子供が、祖母の相続人とならなくなる事はありません。後は、ごく例外的に、先順位相続人である長男を、長男の子供が殺した等により相続欠格事由に該当する場合や、長男の子供自身が祖母を虐待した等で、相続人から廃除された場合等、ごく例外的な場合に相続人となる事が出来ない場合があります。また、先に述べたような「長男が生前祖母から、相続分を超えるような特別受益を受けていた」と言う事実があると、長男の子供は、確かにプラスの財産は相続する事が出来ませんが、マイナスの財産、即ち債務があれば引き継ぐ事になります。つまり、この場合でも長男の子供は祖母の相続人のままです。また、長男が生前、祖母から相続人としての地位を廃除されていたり、相続欠格事由に該当していたとしても、これらは全て代襲原因となるため、長男の子供が祖母の相続人となる、と言う事実には何ら変わりはありません。
次に、「長男の子供の相続分がいくらになるのか?」ですが、これは、他の回答者の方も言われているように、新たな事実が出てくると、変わってきます。ですから、冒頭述べたように、与えられた条件だけで考えれば、法定相続分として、長男の子供二人の取り分は1/8づつとなります。この相続分が変わってしまうような、出されていない新たな事実等があれば、それを出していただければ、より正確な相続分についての回答が出来ると思います。
それから、他の回答者の方が「質問者さんの位置がわからないと回答できない」と言われていますが、それはなぜなのでしょうか? 別に、質問者さんは、今回の祖母の相続人であるとは限らないし、相続人であってもなくても、また赤の他人であっても、回答に変化は無いと思うのですが?
大変ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
条件につきましては祖父の財産分与は終了を致しております。従いまして祖母の財産の分与についてとなります。
言われるように長男は祖母の財産放棄をしておりませんし、また祖母の無くなる前に死んだのでその機会をございません。
長男の代わりに1/4の権利(すみません長男の妻の記述を抜けてました)のを以下の形になると考えてよいのでしょうか。
長男の妻 1/8
長男の子供 1/16
長男の子供 1/16
宜しくお願いいたします。
No.12
- 回答日時:
質問者さんから、補足があってよかったですね。
私は、内容が民法の家族法の初歩で、誰でも飛びつける内容で、質問者さんからのレスが全然、ないから「ためにする質問」と思って、途中から下りていました。今、見ると補足があって正解がでたようですね。(途中の長い回答は読むのが疲れるので省略してますが)民法の基礎知識を書き述べる場所なら、遺留分減殺請求権は「廃除」できるなとか、書き込もうと思ったとこでした。正解がでて良かったです。
本当にお手数をお掛けいたしました。
お陰様ではっきりとすることが出来ました。
今後はもう少し状況を細かく注意して述べていきたいと思います。
この度はありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
補足に書かれていることは間違っています。
NO10さんも回答されていますが、祖母の相続については、長男の妻は相続人にはなりません。ですから、最初の回答で述べましたが、祖母には4人の子供(長男・次男・三男・長女)がいて、夫(祖父)は既に死亡している。4人の子供のうち長男が祖母より前に死亡していて、長男には子供が二人いる。祖母の他の3人の子供は健在である、とした場合には、相続人と法定相続分は、次男1/4・三男1/4・長女1/4・長男の子供二人は各1/8づつ、と言う事になります。再度繰り返しますが、長男の妻にとって、この場合の「祖母」と言うのは、「自分の夫の親」と言う事になりますので、相続人にはなりません。No.10
- 回答日時:
補足の内容ですと、代襲相続の典型的なパターンですね。
祖母の相続ですから、長男の妻には、相続の権利は無いです。
ですから、
長男の子供 1/8
長男の子供 1/8 だと思います。
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~shihou/syorui.htm#2k …
No.8
- 回答日時:
NO3.5の回答者ですが。
今回は、手短に言うと長男の配偶者がいるという新たな条件設定ですね。
条件設定を回答者が加えると、NO5で書きましたが、非嫡出子の存在とか相続放棄とか、いくらでもバリエーションができます。
やはりNO2さんの言うように自分の位置を決めて相続権者も限定しないと、いくつもの回答ができます。
No.7
- 回答日時:
御祖父様逝去後に遺産分割がなされているかどうかですね。
ここでは御祖父様逝去後に遺産分割されていないと仮定し,さらに御祖母様にも長男にも固有の遺産がなく,法定相続分に応じて考えてみます。
御祖父様の遺産が32億円だったとしましょう。
御祖母様が1/2の16億円,長男・次男・三男・長女それぞれ1/8で4億円を相続します。
長男が亡くなり,長男が相続すべき4億円の遺産を,長男の配偶者が2億円,長男の子Aが1億円,長男の子Bが1億円を相続します。(数次相続です)
その後,御祖母様が亡くなり,御祖母様がご祖父様から相続した財産16億円を長男・次男・三男・長女が4億円ずつ相続します。ところが,長男が先になくなっていますので,長男が受けるべき相続財産を長男の子が相続します。(代襲相続です)
長男が相続する筈だった御祖母様の遺産4億円を子2人で分割しますから,1人2億円になります。長男死亡の際に相続した1億円と合わせて3億円を相続することになります。
ややこしくなったので,整理しますと。御祖父様以外の固有の財産を持っていなかったと仮定した場合,御祖父様の遺産32億円は,
次男・・・・・8億円。(8/32=1/4)
三男・・・・・8億円。(8/32=1/4)
長女・・・・・8億円。(8/32=1/4)
長男の嫁・・・2億円。(2/32=1/16)
長男の子1・・3億円。(3/32=3/32)
長男の子2・・3億円。(3/32=3/32)
となります。
質問に長男の嫁についての記載がないので,断言できません。既に離婚しているとか、死亡しているといった場合は,違った結果になります。
確かに長男の嫁が長男よりも先に亡くなっていれば,他の回答者がおっしゃるとおり長男の子の相続分は1/8(4/32)になりますが,長男の嫁が離婚もせず,存命中であれば,長男の子の相続分は3/32になります。
No.6
- 回答日時:
他の方の言われる様に、長男の子供の各一人に付き、八分の一の相続の権利があります。
でも、絶対そうしなければいけないと言う事はありません。
田舎ですと、親の面倒を見たから、該当者以外は、放棄するとか、割合を変えるということは、よく聞きます。
でも、孫を含めた親族の関係が悪いと、上記のような相談で割合を変えるとか、放棄等は難しいと思われます。
No.5
- 回答日時:
う~ん、遺言やら遺留分減殺請求権まで持ち出すと、NO2さんの言われてるように、いくらでもバリエーションができますが(笑)。
相続財産分割協議後に長男に、実は非嫡出の子が一人名乗り出て・・その場合、嫡出の孫は1/10となるとか(笑)。
そんな新たな条件設定したら、切りがないからNO2さんは位置を決めて欲しいと言われてるのでは。
回答者が勝手に条件設定したら回答にならないのでは?
No.4
- 回答日時:
要するに、祖父母には子供が4人いて、そのうちの長男は、今回の相続の対象となる祖母の死亡時には既に死亡しているので、長男の二人の子供(即ち祖母にとっての孫)に、祖母を相続する権利があるのか? というご質問だと考えて述べます。
その場合、死亡した長男を代襲して、孫二人も祖母の相続人となります。今回の祖母の相続人とその法定相続分は、次男・三男・長女が健在であるとすると、次男・三男・長女は各1/4、孫二人は1/8づつとなります。しかし、祖母が遺言をしていて、それが法定相続分と異なる場合には、遺言の内容に従う事になります。ただし、その遺言の内容が、相続人の遺留分を侵害している場合には、侵害されている相続人には「遺留分減殺請求権」があるため、それを行使すれば、遺言とは異なる相続分となります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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