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http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archiv …
この記事の場合、「ウソ」の中傷ってことですが、もし、これが「事実」であったらどうなるんでしょう?

A 回答 (2件)

初めまして。


法律の条文の話は、shoyosiさんのおっしゃる通りです。
では、実際に争うことになった時にどうかといいますと、
例えば欠けた皿を出す店を「欠けた皿を出すぞ。」と吹聴しても、偽計業務妨害ということには、なりません。そのお店にできることは、名誉毀損で訴えることです。で、その時は、裁判での争いですから、程度や吹聴の仕方、たまたま欠けた皿だったのを全部そうだと言ってしまったかどうかなど、諸々を酌量してのことになります。
偽計業務妨害は刑事罰ですが、名誉毀損で訴えるというのは、民事訴訟です。
察するに、企業を告発した場合のことを想定していらっしゃるようですが、
事実を事実として、なんら憶測を加えずに述べる分には、刑事責任をとわれることはありません。
但し、その事実が、自分は腹をたてることでも、商慣習に照らし合わせた時に当然と思われること、契約書上、そういうことは想定されると謳われていることを
あまりにも、声高に、余分な形容詞を付けて告発した場合は、民事で負けることも想定されます。ご注意下さい。

で、HPのケースでいうと、偽計業務妨害で捕まった後に待っているのは、そのお店から、名誉毀損による逸失利益と精神的不利益に対しての損害賠償裁判です。
参考になりましたでしょうか。
くれぐれも、告発などを考えた時には、事実を積み重ねて、事実だけで告発することをお考え下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

 まず、本罪は「名誉毀損」ではなく刑法233条の「偽計業務妨害」にあたりますので、「事実」ならば不可罰です。



第233条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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