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日本の現憲法下では、1人に対して殺人未遂を犯した場合に『死刑』という事はありえるのでしょうか?(殺意動機・社会的影響・世界的な影響・被害者の社会的身分など、あらゆる可能性を考慮して)

明治憲法の中に『大逆罪』という罪があったという事で質問いたしました。
この質問に他意や、危険な意図は全くありません。

A 回答 (4件)

いや、誤解の無いようにしておきたいんですが、


憲法上は最高裁判所大法廷判決(昭和45年(あ)第1310号昭和48年4月4日)によれば 
「憲法14条1項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であって、・・・(中略)・・・この平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日・民集18巻4号676頁)の示すとおりである」ので、
社会的影響・世界的な影響・被害者の社会的身分などによって差別的な扱いをすることは【合理的な根拠に基づかない限りにおいては】、
法の下の平等という憲法の基本思想(憲法14条)に抵触するおそれが大であるから、違憲である可能性が高いということになります。
「合理的な根拠」に基づいて社会的影響や身分などを考慮する場合でも、それはあくまで法の下の平等を定めた現行憲法下における判断であるので、それを定めない旧帝国憲法下における大逆罪とは本質的にちょっと違うと思います


皆さんの仰っていることは
刑法上殺人未遂罪と殺人罪の法定刑が同一であり、
自分の意志で犯罪を中止した場合を除いて、未遂の一般的取り扱いは「軽減することができる」ということであるので、必ずしも軽減しなくても良い(裁量的減免規定)から、殺人未遂罪に死刑が適応される可能性が否定されているわけではないということだと思います。

もちろん実際は事件の残虐性や被害の大きさなどで(未遂か・既遂かも含めて)、
量刑には差がついてくるでしょう。

この回答への補足

何度もすみません。f^^;
bigskull様の内容を改めて熟読しましが、私の新たな質問の回答は既にbigskull様の仰ってるような…。
・量刑を決める場合、被害者が一般人であろうと首相や皇族であろうと社会的身分は関係ない(憲法14条)
・しかし、ある意図を持って公人を狙った場合(テロ等)は量刑は違ってくる
・1人(社会的身分に関係なく)に対して殺人未遂を犯した場合でも刑法上『死刑』はあり得るが、実質的には可能性はかなり低い(無い?)。

という解釈で宜しいでしょうか?

補足日時:2005/08/08 16:50
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。
素人の私には、なかなか難しい内容ですが大変勉強になります。
私が質問の中で『大逆罪』を出したのは、
「かなり不平等で、凄い法律だな」と思ったことと、
「現在『大逆罪』は無いが、類似した法律があるのか(一般人から首相・皇族に至るまで全く平等なか)」ということでした。
そこで、新たに質問したいと思います。
・危害を加えた相手が、一般人か首相や皇族などで罪の重さは違うのか?
・それを意図して危害を加えた場合は重くなると思うが、意図しなかった(誰だか知らなかった・普通の人だと思った・たまたまだったなど)場合は?
・「意図しなかった事は証明されましたが、結果的にエラい人に危害を加えたので罪は重くなります」となるのでしょうか?

憲法下、平等ならば『意図しなかった』場合は、罪は重くならないと思いますがどうでしょうか?
 

お礼日時:2005/08/08 07:48

現在、実質的には一人を殺しただけでは死刑になりませんが、これは単なる運用です。


といっても、現行刑法の下で殺人未遂罪の被告に死刑を宣告することは可能でしょうが、多分弁護側が上告してもっと軽い刑になる公算が大です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問のケースで、死刑判決を受けたとは記憶にありませんでしたので、憲法上『可能』とは意外でした。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2005/08/07 20:11

憲法は関係ありません。


殺人未遂と殺人の法定刑は同じですから、死刑は殺人未遂でも法律上ありえることになります(判例や慣習法については分かりませんが)。
大逆罪は1947年の刑法改正で削除されているし、尊属殺重罰規定も1973年に違憲判決が確定し、それ以来適応されず、平成7年の刑法改正に伴い削除されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
人数によるものとばかり思っていましたので意外でした。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2005/08/07 19:59

刑法の条文構成上は殺人未遂での死刑適用がありえます。



(殺人)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(未遂罪)
第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

(未遂減免)
第43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
素人考えながら、『人数による』ものとばかり思っていましたので意外でした。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2005/08/07 19:43

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