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公務員1年目の新人です。
今月から課内の厚生関係の仕事に就かされました。
休暇についてお聞きしたいのですが
休暇には「年次休暇」「病気休暇」「特別休暇」の3つの種類の休暇があるそうです。
特別休暇は忌引などの時に使うべき休暇というのはわかります。
気になるのは「病気休暇」で風邪を引いたら病気休暇を使えるのでしょうか?
ほかの人の休暇簿を見ても病気休暇を使っている人はいません。
みんな病気をしても年次休暇(有給)を使います。せっかく病気休暇という枠があるのに1日ぐらい使ってもいいのではと思うのですが…

A 回答 (4件)

こんにちは、



 公務員でありませんが、弊社では3日以上連続して、病気・怪我で休む場合には、年次休暇ではなく、病気休暇が最大1年使えます。

 但し、医師の診断書が必要ですし、当然、賞与査定等は病気休暇日数が増えるにつれ、厳しい物になります。ですから、よほどの大病か大怪我の時以外は、誰も申請しないのが現状です。

 御参考になれば幸いです。
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 まずは、ご当地の条例を調べてください。

病気休暇はどのようにして取得するものかが解るでしょう。(診断書の提出を求めるのが普通なので、風邪では・・。ただ、異常に長引くおそれがある場合は摘要するべきでしょうね。)休暇の種類や労組との協定などもありますので労組にも尋ねてみてください。
 また、休暇は基より、公務員の職務等については全て法に則り遂行しています。条例、地方自治法・・・。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/10 23:23

「病気休暇」は…


大きな病気になったりして入院や長期療養が必要と判断された時に診断書と一緒に休暇願を出すのだと思います。

多分、入社時に就業規則って書類をもらったと思います。そこに書いてあると思います。
なかったら、上司の方あるいは総務の方が詳しいと思います。
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それは、労災適用された場合ではないの。


規則集などというものはないのでしょうか。
社員がないよう判らないものであれば、使い方も分らないでしょう。
必ず、どこかに明記してあるはずです。
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