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現在大学に通っていて、20になってから年金を払っています。
もうすぐ1年たちます。
なんですが、だんだんとバイトも入れなくなり、
もうすぐ就職活動が始まるので収入は減り、年金を払うのは厳しいです(>_<)
今は、年金があるがために1万3580円は稼ごうという状態で・・・
なので、学生納付特例を申請したいと思ったのですが、
これは、自分の誕生日を基準として考えるのではなくて、
誕生日が何月であろうと、4月には申請していないと
猶予?免除?は受けられないということですか??
だとすると、私は来年の3月までは払わないといけないのですよね??
社会保険庁のHPも見、ここでの過去の回答も見たのですが・・・
いまいちよくわからずです。
すいませんが教えてください(>_<)

A 回答 (2件)

 今年の4月分からの「学生納付特例」については現在受付中です。

(4月に申請してないといけない、というものではないですが、早いほうがいいです)
 
 市町村役場の国民年金の窓口に、年金番号のわかるもの(年金手帳とか納付書とか)と、学生証を持って手続してください。H16年中の所得が118万円以下なら来年3月までの特例が承認されるはず。(結果通知されるまで時間がかかりますが)

 ただ、今年の3月分までの未納については、もう学生納付特例は使えませんので、その分までは納める必要がでます。
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この回答へのお礼

今まで未納はありません!!
申請してみることにしました☆
ありがとうございます!

お礼日時:2005/08/11 22:49

免除は、4月に申請しないといけないということはありませんので、早期に市町村役場に行った方がよいでしょう。

窓口の方も親切に教えてくれるはずです。(修業年限が1年以上の課程に在籍・・・・といったところがひっかかっているのでしょうが)
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この回答へのお礼

そうなんですね!!
次の休みのときに市役所に行ってみます☆
1年以上、大学には在籍しているので大丈夫だと思います!
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2005/08/10 16:17

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