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知人にお金を少しですが貸しました。
金額的には自分が困らない程度なので、負担にならない程度に返してくださいといいました。
貸す=返ってこない可能性も承知の上で貸したのですが
ことあるごとに貸して欲しいと来ます。
これ以上お金にだらしなくなってほしくないのですが
口約束と、メールでの頼まれごとなので、きちんと返済してもらうことは出来るものなのかと思っています。
法的な手段など取ろうと思ったらとれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的な手段をとるためには、曲りなりにでも証拠が必要です。


何月何日どこで何円、利息幾らの約束で貸した、などの客観的事実を明らかにできなければ、
法的手段に訴えるだけ手間隙が無駄になります。
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この回答へのお礼

やはり証拠などが必要なのですね
出来れば法的手段には訴えたくはないので
これ以上知人がお金を借りにこないようにきちんとしたいと思います

お礼日時:2005/08/10 22:12

次に「貸して」という連絡が来た時、


いったん了解してどこか出会う約束をとりつけ、
コピーしたメールと借用書を持って行き、
「ここにサインしたら貸してあげる」という感じに、
とりあえず「証拠」を作られた方がいいような気がします。
そして、「返してもらうまで次のお金は貸さない」と
いう意思を示す事も大事だと思います。

知り合いだからと言って、甘い金銭の貸借内容では、
あとで必ずそのつけが回ってきます。
こういう人は、お金を持っていて、
なおかつ気安く貸してくれる人をかぎ分ける能力には秀でていますので、
いいかもにならないように気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりきちんとした意思表示が必要ですね
知人にもこれ以上だめになって欲しくないので
(知人に子供がいるので見習って欲しくないので)
私ももっときちんとした態度を示したいと思います

お礼日時:2005/08/10 22:14

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