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 60歳を過ぎて正社員からパート契約に変更する場合
 雇用保険は短期被保険者に区分変更すると思うのです 
 が、失業保険はどうなるのでしょうか?
 パートになって離職した場合、賃金が低いので、失業
 保険の給付金額もとても少なくなってしまうのですか?

A 回答 (4件)

1.雇用保険の“適用”について


 パート契約だからと言って必ずしも「短時間労働被保険者(「短期」ではないですね)」への区分変更とは限りません。1週間の労働時間が30時間以上あれば、一般の被保険者のままです。週20時間以上30時間未満の場合に「短時間労働被保険者」になります。

2.雇用保険の“失業給付”について
 短時間労働被保険者が失業したときは、11日以上働いた月が12ヶ月以上(一般の被保険者ならば、14日以上が6ヶ月以上)あれば、失業給付が受給できます。賃金が低い状態で離職すると基本手当の額も低くなってしまいます。また、給付日数についても(「自己都合か会社都合か」「在籍年数」によって違いますが、いずれの場合でも)一般の被保険者が失業したときよりは給付が薄くなっています。
#残念ですが、ご質問でkopanがおっしゃっている通りです。

 なお、「雇用保険」は以前「失業保険」と言われていた制度が名称を変えたものです。
そして「雇用保険」と「労災保険」を合わせて「労働保険」と言います。
ちなみに、労災保険は、労働時間の長短にかかわらず入らなければいけません。
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この回答へのお礼

やはりパートになってから離職すると、
給付が低くなるんですね。
 大変わかりやすくご返答いただき、
有難うございました。

お礼日時:2001/10/26 10:27

失業保険は、過去6ヶ月の賃金を180日で割ります。


その金額に(額によって違いますが60%~80%)を掛けた金額が
受給の額です。ただし、それにも最低と最高があって、60~64は最高9810円と決まっています。

短時間労働被保険者の場合最低が60~64まで2,580円
一般は3,430円 となります。

ですからご質問のパートになれば、給付金額も少なくなります。
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>雇用保険は短期被保険者に区分変更すると思うのです 


 が、失業保険はどうなるのでしょうか?
 
失業保険と労災保険をまとめて雇用保険と云いますから
失業保険も労災保険も短期被保険者になります。

下記の2つを満たす場合、短期被保険者になります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。(30時間以上の場合は一般被保険者)
(2)1年間以上雇用される見込みがあること。

受給額は賃金に応じますから、やはり少なくなります。
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 65歳までは、加入するはずです。

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