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役員2名、従業員1名で計3名の会社です。
仕事中(残業時)に飲むお茶代は経費になるのでしょうか?(ペットボトルの飲み物などです)

以前とある本で残業時の飲食代は経費になると書かれていました。
そのあたりがどこまで認められるかがよくわかりません。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

残業時の飲食代は会社の経費となります。


業務中のお茶代などはよっぽど巨額でないか限り、福利厚生費でよいと思われます。


ちなみに気をつけるケースとしては残業夜食代ですが、これも法人では経費となります。金額としては、「常識の範囲内・一般的に妥当と認められる程度」ということになります。これを超えると交際費や給与課税ということにります。

残業夜食代として金銭を渡した場合や、あまりに過度な残業夜食代は給与課税(役員の場合、役員賞与)となります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/08/15 12:33

会社として福利厚生費に入れるような内規を作っておけばいいと思います。


無制限に飲んでいいのか?というあたりが微妙ですが、そのくらいの人数なら、たかが。知れてますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございますた。

お礼日時:2005/08/15 12:33

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