
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
腰痛は非常に治りにくくやっかいな病気ですね。
事業主さんだと思いますのでその観点から意見を述べてみます。基本的には「就業規則」によることになりますが、通常は有給休暇が残っていればそれで処理してあげるのが一般的でしょう。それで足りない分は、欠勤扱いになります。その場合は、健康保険の傷病手当金が支給されますので、その手続きをしてあげるといいでしょう。欠勤が長期になれば、休職等の扱いが定められていればそれによります。
もし、腰痛が業務上の理由なら労災保険ですべてなかなえます。
一つ後々問題になるのが休み期間中の社会保険料の労働者負担分です。休みが長くなると結構な額になってしまうので事前に話し合っておくとよいでしょう。
一日の労働時間が短くなるような場合は、その分を控除しても問題ないと思います。こちらも、労働者の方とよく話し合ってみてください。
参考URL:http://www16.ocn.ne.jp/~srotaka/
No.1
- 回答日時:
基本的には欠勤扱いですが有給休暇があればまずはそれで処理するでしょう
有給であれば当然、給料はでます
有給を使い果たした場合は会社に診断書を提出して傷病休暇となるでしょう
ほとんどの会社の場合、傷病休暇の場合は無給となるので健康保険に加入していれば傷病手当金の申請ができます
出勤しての早退の場合は会社の規定によります
早退に関してどう処理するかで変わるでしょうが大抵は早退は給与の減額対象ではないでしょうか
お勤めの会社の会社規定をご確認ください
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