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自分は経営者(代表取締役)で、近々、医療保険の効かない医療を受けるのですが(約100万円)、これは自分の会社の経費として計上できるのでしょうか。医師からは「できる」と言われています。自分で調べると、医療費控除は個人の所得から控除できるものであると書いてあるのですが、法人の代表取締役である場合は、100万円全額、医療費控除が法人経費としてできるか?が調べてもわかりません。是非、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

そのお医者さんがどういう趣旨で「できる」と言われたのかわかりませんが、あくまでも経営者本人の医療費は、会社としてのものではなく、経営者個人として支出すべきものですので、会社の経費とする事は不可能と思います。



仮に、会社で支出したとしても、役員に対する賞与として、所得税の源泉徴収の対象となるのはもちろんの事、法人税法上でも損金にならない事となります。

医療保険の利かない医療であっても、所得税の医療費控除の対象となるものは多くありますので、本来は個人で支出して、医療費控除の対象となるものであればご質問者様自身の確定申告により控除すべきものと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。スッキリしました。
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■法人として出した場合=役員の賞与→源泉徴収
■損金にならない
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ということがわかったのがとても嬉しいです
有難うございました。

お礼日時:2005/08/12 17:21

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