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先日交通違反で警察に捕まりました。
納得がいかなかったので、キップへのサインを拒否したところ調書を取られる事になりました。
その間も違反キップにサインをする様に何度も説得されましたが、やはり納得がいかなかったので自分の主張を説明しその旨を伝えました。
途中、お互いに少し熱くなりちょっとした言い合いになりましたが、結局話は平行線になったので警察もキップへのサインをあきらめて調書内容の最終確認をし、それにサインをする様に指示されました。
その時です。あろう事かその警官は「おまえ、これ破ったらコウボウ(公務執行妨害の事?)でパクったるからな!」と苛立った感じで言い放ちました。
これは警察官として許されない行為だと思います。キップへのサインについて以外一切抵抗せず、捕まる際に止められた時もやましい事はないと思い全く逃げずにすぐに止まりましたし、言葉使いもずっと敬語でしたし、自分が調書を破る恐れがあるなんてことは絶対に思われない態度を取っていたつもりです。一般市民は警察官の機嫌を損ねるだけで公務執行妨害を持ち出されて脅されないといけないのでしょうか?
それ以外にも調書の途中で訂正を求めたときは「今書いてるから後で言え!」調書の仕上げ段階の時に調書内容を読み聞かされた後、再度確認の為に読み直そうとした時には「今読んだやろ!」、うっとおしそうに苛立った様子で言われました。警察のこのような偉そうな態度には我慢ができないので、警察署に電話をして抗議しようと思います。
抗議をしたら、警察はその警官にきちんと処分をするなど注意をあたえてくれるのでしょうか?

A 回答 (19件中1~10件)

「捕まる際に止められた時もやましい事はないと思い」というのが本当であれば、それは、ノルマ消化のための、いわゆる取締りのための取締りだったのでしょう。



そのような取締りは、ほぼすべての運転者はどんな取締りを受けても言われるがままキップにサインし、反則金を払う(あるいは略式の裁判に応じて罰金を払う)こと、つまりスムーズに一件落着となることを前提としています。
そのような取締りを行う警察官としては、キップにサインしなかったり、反則金を払いそう(略式に応じそう)もなかったりする運転者を、どうしても、うっとおしく感じて苛立つものです。
それで、質問者さんが「警察官として許されない」と感じるような接遇態度になってしまったのでしょう。警察官の人間ですから、そういうこともあるでしょう。

違反キップや反則金の納付書は、受け取る前に破くとマズイですが、受け取ったあとは、破こうが燃やそうが運転者の勝手です。

「抗議」については、公安委員会の苦情申出制度を利用するのが、なじむように思われます。
申出は文書で行い、回答も文書でくるようになっています。無料です。弁護士などに相談するまでもないでしょう。

もちろん、公安委員会は警察と一体ですし(公安委員自身が個別に調べて判断することはあり得ません)、現場で何があったか証明するものもないでしょうから、質問者さんが望む回答も処分も、あまり期待できないかと思われます。
しかし、不適切な行政行為があったと思ったときは、きちんと申出していくことが大事かと思います。
申出の前には、
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ta …
このページの下のほうにあるように、落ち着いてよく考えてみるといいかと思います。

参考URL:http://search.goo.ne.jp/web.jsp?FR=10&IME=1&CK=0 …
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私は警察組織が「頭の悪い」組織とは全然、思いません。

警察組織も社会の平穏安寧秩序に充分貢献していると思います。一方、どんな組織でも、問題のある人はいるとも思います。

もし、万が一、問題のある人に出会った・・関わりを持った場合、それに対抗する手段は知っておくべきとも思います。

一般的に反論しない公務員組織に対しては、民間なら許せるけど、自分たちの税金で「楽して生きている公務員(警察)」ゆえ許せない、とかの質問が多いと思います。

一般的には、質問者に問題がある場合が多いですが、そのような場合、回答するのが馬鹿馬鹿しいので、すぐ回答は止まりますが、このコーナーは長いですね。

質問に幾ばくかの真実があるのか、便乗して何か主張したい方がいて長くなっているのかわかりませんが、息の長いのには感心しています。
因みに長文の回答は私は読んでいません。
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>>堂々と警察本部へ苦情申し上げられればいいでしょう。


>>事実なしとして門前払いくらっただけなのではないのですか?

警察本部に本当のことを言ったって、「そんなことはない」と、揉みつぶされちゃうことが実際にあるんですよ。身内の不祥事については、証拠がなければ、まったく相手にしません。それほど腐れ切っている都道府県警がいっぱいです。いい警察官はいっぱいいるんでしょうけど、組織につぶされちゃってますね。残念です。
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 ほう、みなさんよく知ってますなぁ。


 でも自分の武勇伝とか、今仕入れた情報では、全く回答になってませんよ。
 法律の詳しい解釈、公共事業のはなしまで出てますからねー。警察ってそれほど頭のいい組織とは知りませんでした。
 真実、質問者様が警察官に、そこまで言われたのであれば(ネットで匿名で言いたい放題の質問状況には正直疑問を感じます)、堂々と警察本部へ苦情申し上げられればいいでしょう。事実なしとして門前払いくらっただけなのではないのですか?
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 前回の回答を削除されたので、単刀直入に申し上げます。

体験談など必要ありません。

>抗議をしたら、警察はその警官にきちんと処分をするなど注意をあたえてくれるのでしょうか?

 質問者氏の抗議が真っ当であれば、その警察官は当然注意を受けるはずです。場合によっては、「職務の適格性を欠く」ということで分限処分を受けることもあります。

 ただし、その警察官に処分を与える以上、その抗議が真っ当であることの証明が必要と思われます。一番効果的なのは、その状況を録音しておくのがいいでしょうが、なかなかそこまでの準備をしているドライバーは少ない。となると、質問者氏が単独で交渉しても、水掛け論になってうやむやになってしまう場合が多いと思われます。ですから、きちんと法律の専門家に相談した方がいいのです。
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>お互いに少し熱くなりちょっとした言い合いになりましたが


>言葉使いもずっと敬語でしたし、

少し、矛盾してるような気も。

別の観点から言いますと、警察は公務(職務)を行っています。もし訴訟になれば、訴訟担当の専門部署の職員がこれに当たります。警察は検察官の指揮下で犯罪捜査をしています。全て税金からなる職務行為です。警察もトラブルを嫌がっているからとかの意見も散見しますが、いざとなれば、相手は全て職務行為に関することなので、全て執務時間内に組織として対応してきます。給料の一部です。結論からいうと、全然、相手は困りません。

一方、貴方の場合は自分の時間を潰し、手弁当でおこなわないといけない。

勿論、身命を賭して組織を相手に行動を起こさないといけない場合もありますが。
NO12さんと同じで、良く目的と、その手段、結果について吟味し行動されることをお勧めいたします。

因みに公共事業等が計画されると地権者がいくら反対しても実行される場合が多いですが・・・。
住民がいくら反対しても相手は組織・・住民対応に一番優秀な人材を3年ごとに投入し、ことに当たります。訴訟に持ち込んでも、住民側は孤軍奮闘、手弁当で自分の時間を潰し、やらないといけない。
成田空港しかりですが、住民側は30年も闘争を継続すれば、年齢的にも経済的にも疲弊し、結局負けるということになります。50年も争訟を引っ張れば原告自体がいなくなるという構図です。
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No.11です。



調書の閲覧を警察官が拒否したことも問題だと思います。
ちょっと気になるのですが、その調書には、質問者さんがあくまで違反はいていないと主張している以上、その旨を記載する他はないはずです。
そうなると、その調書は、ほとんど裁判で証拠としての用を成さないことになります。
しかし、そのような調書で、その警察官が満足するでしょうか。私は疑問に思います。何か真実でない記載があるのではないでしょうか。

刑事訴訟法第198条第4項には、「前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」と規定されています。「閲覧させ、又は読み聞かせて」ですから、これを文面通りに読めば、警察官には必ずしも調書の閲覧に応じる義務はないとも受け取れます。しかし、質問者さんの申し立てと相違する記載をしていない限り、閲覧を拒否する理由もないはずです。逆に閲覧を拒否したことは、その調書の信用性を疑う理由ともなるでしょう。

その調書に結局署名押印したのでしょうか?
その場合、内容を十分に確認できたのでしょうか?
十分に確認する余裕を与えず、威嚇的な態度で署名押印することを求めたならば、これこそ拒否すべきでした。
署名押印してしまえば、たとえ納得できない記載があっても、「認めたではないか」と言われてしまうのです。
しかし、警察官が調書を読み聞かせただけで、閲覧を拒否したことを裁判で申し立てれば、反論の余地が生まれてきます。
警察官が閲覧を拒否したので、読み聞かせられた内容を信用して署名押印した、ということをどこまでも主張して、調書の信用性を崩すことを目指すべきかと思います。
本人が違反を認めていないのに、違反を認めたと書くことも、ご質問のような状況では、あり得ないことではないでしょう。
ですから、署名押印はしたが、読み聞かせられた内容と、裁判で公開された調書に書かれている内容が違うという場合、あくまでそれを主張すべきです。

刑事訴訟法の規定では、たしかに警察官が調書の閲覧に応じる義務がないようにも読めますが、これは一見警察に有利なように見えて、実は諸刃の剣でもあるのです。

ひとつの手として、個人情報保護法により、ご自分の調書の内容の開示を請求してみてはいかがでしょうか。
その際に、請求書には、調書の閲覧を拒否されたという事実や、威嚇的な言動などを、事細かに記載するのです。
おそらく「捜査中の事件に関する内容」であることを理由に拒否されるでしょう。しかし、その請求をすること自体、調書の作成過程に疑問をもっているという主張を公にすることになり、裁判官の心証にも微妙な影響を与えるかもしれません。
こういうことは心理戦の側面が強いのです。

調書の用紙には通し番号は打ってありましたか?
たぶん、ないと思います。
その場合、私の推測ですが、この警察官自身が調書を破棄してしまうこともあり得ると思います。
警察は一度捜査を開始したら、送検しないで捜査を終了するわけにはいきません。その調書が、とても検察官に見せられるような代物でない場合、始末に困って警察官が破棄してしまうことは十分あり得ます。
そうなったら、その警察官を公文書毀棄罪で告発しましょう!

いずれにしても裁判となるわけですから、弁護士に相談することは必要だと思います。
反則金を払うよりもお金も時間もかかるかもしれませんが、こういう権力悪を、ひとつひとつ潰していかなければ、世の中は良くなりません。
がんばってください!

刑事訴訟法第198条 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
3 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
4 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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警察はサービス業では無く、本来の業務は犯罪捜査です。


交通違反もれっきとした犯罪ですよ。
個人的には、ある程度の強い対応は、必要だと思います。

しかしこの警察官の行為は、あきらかにやり過ぎでしょう。
是非監察に苦情の申し出をしましょう。謝罪の言葉は返ってくるはずです。
ただし、そこで明確な処分が与えられるかは疑問です。
なぜなら証拠が無いですから。

最後に、裁判になるとやっかいですよ。
不本意ながら認めてしまった方が早いし、賢いかと思います。

どうせたいした処分でもないし、争うと時間る、そんな暇があれば、素直に罪を認めて、時間を有意義に使った方が賢い・・・「ドラゴン桜」の受け売りですが、なるほどと思いましたね。
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私は交通違反で捕まった経験はありませんが、警察官の言動に怒りを覚えたことは何度かあります。



>違反キップにサインをする様に何度も説得されましたが、

この行為自体、すでに公務員職権濫用罪に該当すると考えます。

刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。

交通違反も正式裁判を行なうことが原則であり、違反の疑いをかけられた人が違反を認め、行政処分に同意することを条件として、あくまでも「例外的措置」として、違反切符での事件処理が認められます。
つまり違反切符にサインするかどうかは、完全に自由であって、警察官が説得すると言うこと自体が不当な行為なのです。
サインしたほうが得だとか、正式裁判になると面倒だとか言うことも、警察官は言ってはいけないはずです。
サインしてもらったほうが自分が楽だからそう言っているに過ぎません。
それは考えてみれば当然なのです。サインしてもらえなければ、その警察官は、検察官が公判維持できると自信をもてるだけの証拠を示さなければならなくなるのですから。おそらく何度も検察庁に呼ばれることになるでしょう。
検察官が公判維持できないと考えて不起訴にでもすれば、その警察官は大変不名誉なことになります。

威嚇的な言語態度などと合わせて考えれば、この「説得」なるものは、実態は「強要」であると考えざるを得ません。
ただし、残念なことに、公務員職権濫用罪は、未遂罪を処罰する規定がないので、この場合、刑事責任の追及はできないと思います。
しかし、警察官としてあるまじき行為であることに変わりはありません。私であれば、警察本部の監察官室(県によっては監察課)に連絡して、その警察官の処分を要求します。
さらに総務部(県によっては警務部)広報課公聴係などにも通報します。

また公務員の職務上の行為については、個人のプライバシー云々は一切ありません。その警察官の所属、階級、職名、氏名を公表してしまっても、一向に不都合はありません。
また公表を予告しても、脅迫罪にはなりません。

違反切符を破棄する行為についても、そのような行為が現に行なわれてもいないのに、「・・・したら逮捕するぞ」というような発言をすることも許されません。
逮捕するしないを、末端の一巡査ごときが決められるはずもないのです。
(逮捕状の請求ができるのは、警察官の場合、警部以上の階級の者に限られます。その警察官が警部以上のものであったとは考えられません。たとえ警部以上であっても、仮定の上に立っての発言は許されません。脅迫と取られても仕方ないでしょう。)

それから、違反切符を破棄する行為は、公務執行妨害罪にはなりません。罪になるとすれば公文書毀棄罪です。

刑法第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

ずいぶん不勉強な警察官ですね。
警察官の質は都道府県により大きく異なりますが、大体、関西の警察官の質は非常に低いです。特に大阪が抜群に低く、他に兵庫、京都なども低いようです。
関東では神奈川、東京が低いようです。

私は警視庁など関東の警察本部では警察官の謝罪を要求したことは数回あり、いずれも謝罪させました。
官公署の中では、警察ほど謝罪させやすい所はありません。
尻尾を捕まれたら、商人よりも腰が低くなり、「ございます」言葉まで使うようになります。

今でも明治時代のような、「オイコラ巡査」は少なからずいます。

警察内部の人から聞いた話ですが、こういうことで問題を起こした警察官は、同僚から唾を吐きかけられたりするそうです。
警察にもモノのわかる人間はいますし、そういう人たちにとっても、こういうオイコラ巡査は怒りの対象なのです。
痛い目にあわせてやってください。
応援しています。
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 つかまった事無いので分かりませんが、「これ破ったら」の「これ」ってなんですか?


 まあそれはさておくとしても、規則を破ったら罰を与えると宣言するのは脅迫とは違うように思います。特に貴方は自分の主張を通し違反をしなかった事にしたのでしょう? 平行線で終わったと言う事は警官を納得させたわけでもない。
 機嫌を損ねるような事をされても機嫌を損ねてはいけないのが警察官だとすると、警官になろうとする人が減って警察の能力も減ってますます警官になる人が減る、という悪循環になるので処分は無理でしょう。

 ただ、その警官がいつも態度が悪いとしたら貴方の抗議が最後の一押しとなって何らかの対応が取られる可能性はあるのでぜひ抗議するべきかと思います。
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