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資材置き場として、購入を考えております。地目は、田か畑の市街化調整区域です。ある不動産やさんに、基本的に市街化調整区域は、移転登記ができないと言われましたが、売買が成立しても登記が変更できないことってあるのでしょうか?
売主が何か手続きをすれば解決する問題なのでしょうか?

A 回答 (1件)

取り扱いが地域によって違ってくるので確答はできませんが



質問と同じようなことの手続をしました。

一旦貸し駐車場として農地転用許可をとり、地目を変更した後に売買し移転登記もしました。

市街化調整区域内に資材置き場を作ることを農業委員会は嫌うことが多いので真実を伏せて問い合わせるようにしてください。
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