【解消】質問投稿時のカテゴリ選択の不具合について

給与をもらったり、事業をして得た所得はわかるのですが、例えば個人が個人の手伝いや労役をして御礼で得た収入(所得?)も法律上は所得となるのですか?
また、所得だとしたらいくら位までだったら税金が発生しないのですか?

A 回答 (3件)

 おそらく雇用契約がないお手伝いへの「御礼」なので、【雑所得】となります。


 年間で他に所得(給与所得除く)が無ければ20万円まで申告の義務はありません。

 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
 http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm


 

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1500.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど法律上の分類があるのですね。所得は就業していなくてもあれば同じく捉えられるのですね。

お礼日時:2005/08/15 09:24

 所得税法によると,所得とは,利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得に分けられ,それぞれの所得の種類に応じて,所得金額を計算するということになっています。



 例えば,給与所得であれば,給与収入から給与所得控除の金額を差し引いたものが給与所得の金額になりますし,退職所得であれば,退職手当の収入金額から退職所得控除額を控除した金額の2分の1が退職所得となります。この金額に対して所得税がかけられることになります。

 これに対して,利子所得では,控除額がないので,利子収入自体に対して所得税がかけられることになりますが,分離課税といって,利子収入だけを別扱いにして所得税が差し引かれ(例えば定期預金の満期の計算書を見ると,銀行で勝手に税金を引いていますね。),その残りを受け取ることになるが,この金額に二重に所得税をかけられることはない,とされるのが一般です。

 このあたり,税の仕組みは複雑です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
たいへん丁寧に説明を頂きましてたいへん参考になりました。

お礼日時:2005/08/15 09:03

謝礼にしろ給与にしろもらったものは所得です。


最低130万円までは非課税です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認したかった事がわかりました。

お礼日時:2005/08/15 09:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報