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インタネットに明らかにヤラセではない「盗撮ビデオ」が氾濫しているようですがなぜあれらは摘発されないのでしょうか?
どう考えても犯罪だと思うのですが、証拠がないからかなぁ・・。

A 回答 (3件)

昔大阪某所の銭湯で、女湯の脱衣室に、


防犯カメラが設置されていたそうです。

男湯には、そのような場所はたくさんあるのですが、
女湯と言うことで、事態はマスコミにも取り上げられた
そうですが・・。

番台から死角になる事、盗難が多発している事を
理由に銭湯側が撤去に応じなかったと言ってました。
番組のコメンテーター役として弁護士が解答
していましたが、防犯を理由にしていることと、
番台で監視していて、それ以外の用途には
使用しないと言っている事から、

監視カメラを傷つけたり、壊さない用に、
タオルなどをかける、という自己防衛を講じても、
これまた、違法性はない、でと言ってました。
ですが、そのような銭湯には行かないべきとの事も・・。
それから、何年かして、カメラは撤去された
とも聞きましたが・・・。

当時から比べると、今ではカメラの大きさも
非常に小型化し、
当時と違って発見するのは難しいんですが・・。

ご参考まで~。

私は、男湯に掃除のおばちゃんがうろうろすることと、
高速道路等でよく見る、男トイレに並ぶおばちゃんも
違法ではないか、と考えるのですが・・。
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この回答へのお礼

どうやら法律の隙間的な微妙な問題のようですね。


ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/27 15:28

>なぜあれらは摘発されないのでしょうか?



hiphop1234さんは「盗撮ビデオ」を何罪と考えますか? 強姦罪? 名誉毀損罪? それとも器物破損罪。強姦されたわけでもないので強姦罪は成立しません。名誉毀損?名前を公表したなら名誉毀損となるかも知れませんが、そうでなければ名誉毀損になりません。器物破損は洋服など切るなどすれば同罪ですが、写すだけでは器物破損になりません。
このように盗撮が迷惑なことであっても刑法上の犯罪を構成するうえで困難なのです。そのうえ、仮に、それらを構成していたとしても、それらの犯罪は被害者からの告訴がなければ警察や検察庁で勝手に摘発し公訴できなくなっています。親告罪だからです。実例は名前を公表されたため告訴したものと考えられます。それ以外はヤミのなかです。
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この回答へのお礼

田代まさしが逮捕されたのは何罪でしたっけ?
たしかに撮られたほうは気がつかないケースのほうが多いでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/27 15:26

ネット上ではないですが、摘発されたのもあるみたいですよ(↓)。



数が多すぎるので被害者が訴え出ない限り動かない→被害者(女性)は好んでその種のページ(ビデオ)を見ることはない・・・というところかもしれません。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=153723
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この回答へのお礼

なるほどそう言う事ですか。
有名な(?)事件もあるようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/27 15:26

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