A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
詳しくはわからないのですが、「石鹸」として販売するなら薬事法にひっかかるという話を聞いたことがあります。
これが「石鹸」でなく「洗剤」ならいいとか(キッチンで使われているようなもの)
No.3
- 回答日時:
化粧品でも石鹸でも効果・効能を謳えば薬事法に引っかかります。
ネットでは、薬事法違反のものが氾濫していますが、ほとんどが摘発されていないだけで、クレームがくれば当然引っかかる可能性があります。
薬草や花などを入れるということですが、ターゲットが女性で洗顔石鹸といことであると、クレームになる場合も、リスクも多いと思います。
販売方法も非常に難しいと思います。
ネットで販売する時には、他では手に入らない特別なものでなくては売れません。
効果・効能を言わずにどのような販売戦略をとっていくかが問題です。
もし、おしゃっている商品が洗顔剤に入るので製造するにしても厚生省の認可が必要になります。手や足に使うものが化粧品になるかどうかは分かりませんので厚生省に聞いてみることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
こんにちはm(__)m
細かい事は判りませんが
医学的な”効果”や”効能”を謳わなければ問題ない筈です
(汚れが良く落ちるなど物理的な事は別にして)
材料明記は問題ないですが
決して医学的な効果効能は謳わないようにして下さい
ユーザーが口コミで”こうなったんだよ”というのは
問題ありません
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/16 15:10
回答有難うございます。
効果、効能をうたわなければ問題ないんですね。
安心しました。
石鹸に混ぜてある薬草の紹介として、原料の性質を説明するのはどうなのかな~?
と思いました。
早速調べてみます。
No.1
- 回答日時:
ただの石鹸として販売するのであれば薬事法には違反しません。
ただ、薬用成分を混ぜたり効能・効果をうたうのであれば医薬部外品に該当するかどうかのグレーゾーンですが、ただの野草を混入して健康によい程度のことであればモノが石鹸なので問題はないかもしれません。もし、医薬部外品としての認定が必要かどうかが知りたければお住まいの都道府県の薬務課に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
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