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あえて書くのですが自民党後任候補で広島5区から出馬する寺田稔の支持者カードを会社から配られました。
(1)自分は自民党が嫌いなので書きたくないと拒否したのですが、上司から社長命令なので絶対書けと命令され、それでも書かないのであれば直接的な表現ではないがマイナス査定を付けるみたいなニュアンスの事を言われました。
これって選挙違反なんじゃないんですか?
訴えれますか?

(2)さらに支持者カードを10枚渡されて誰か書いて来いと言われました。
これって個人情報保護法違反にならないんですか?

A 回答 (5件)

#3です


私が共産党って言ったのは、共産党が政治家の不正とか、スキャンダルネタに強かったりするから言っただけで、特に大意があって言ったわけではないので念のため^^;
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選挙管理委員会に相談しても無駄です。

選挙管理委員会は取締機関ではありません。警察のほうが良いと思いますが、この程度ではとりあってくれないでしょう。ライバル政党も、よく似たものなので(共産党はもっと、大量にすれすれの文書を配っている)、どっちもどっちです。マスコミも、選挙妨害を恐れて、選挙運動期間中は、対応してくれないでしょう。
適当にあしらうくらいしか方法はありません。言論の自由に関することであり、法律の規制にはなじみません。
(1)・公示前の選挙運動→「投票依頼」であれば、事前運動で違法。「後援会の加入」であれば、一般に違法ではない。
上司からの命令→選挙違反ではない。公職選挙法では、公務員が地位を利用して選挙運動する場合だけ、制限していて、民間人には制限していません。ただ、思想信条の自由(憲法)、公序良俗違反(民法)になるかもしれませんが、現実には証明は難しく無理でしょう。
(2)個人情報保護法は、政治活動のための名簿収集は適用除外です。
 政治家は法律をうまく作っています。
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あーあ。

例によってまた大蔵族ですね。
今回の選挙で大蔵系の候補をやたら多く見るのは気のせいでしょうか?
大蔵出身の人って地方赴任も結構あるから、地元に脈持ってたりするんですよね。うちの叔父もそうだったからなんとなくわかります
ttp://www.geocities.jp/teradaminoru1/profile.html

もしかしたらそれって選挙違反の可能性もあるんじゃないでしょうか?
「カード」の形式とか内容によるかもしれないけど、公示前だから「事前運動」に該当する可能性もあるし、
「法定外文書」の可能性もあるのでは

お住まいの地域の県選挙管理委員会に相談するか、
アンチ自民党ならいっそのことライバル政党にでもチクってみては?
いっそのこと共産党辺りにでも…
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適当な住所氏名をかけばいいのでは?


電話番号も変えておけばいいでしょう。
労働組合や新興宗教でもやっています。
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 選挙違反になるのはいずれも公務員の場合ですね。

民間人は罰則にならないと思います。

 個人情報保護法は無関係です。

 そんなの指示してなくても書いといて、寺田とかいうバカには投票しないで、違う人に投票すればいいんですよ。

 10枚も適当な偽名を書いたらどうでしょう?

 なかなか面白そうなネタなので、マスコミに売るというのも面白いかも。
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