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現在学生(21歳)ですが国民年金を12年度分の10~3月分(計6ヶ月分)を滞納しています。2年を経過すると収めることができないそうなんですが私の場合は14年の10月からその未納分を収めることができないということですか?

また私はまだ扶養されている段階なんですがその場合免除できると聞きました。
私の場合も可能ですか?

お願いします。

A 回答 (2件)

12年10月分の「納付期限」から2年経過すると、納められなくなります。


納期限が12年11月なら、14年の11月中に納付すれば大丈夫ということです。

学生については、別途免除規程があります。
平成12年4月より学生専用の保険料納付特例制度が制定され、申請することにより保険料が全額猶予されるというものです。猶予期間は、申請した月の前月から翌年3月までです。
希望する人は、印鑑・年金手帳及・学生証を持って、市役所の年金課で手続します。
ただし、学生本人に一定額以上の所得があるときは認められない場合があります。

また、納付特例期間は年金を受けとるための必要な期間に参入されますが、年金額には反映されません。
10年以内に遡って納付すると通常に納付したと同じ扱いになります。
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下記サイトを参考にどうぞ。



参考URL:http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/nenkin/index …
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