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トライクは何故ヘルメットを被らないてもいいと、法律上なっているのでしょうか?
ライダー(ドライバー???)が受けるダメージという点では
似たようなものだと思います。
安全上、バイクが被らなければならないなら、トライクも同じなのでは
ないでしょうか?
車に近い乗り物とされているなら
シートベルトをするべきでは?(笑)

A 回答 (5件)

道交法がトライクを三輪車として扱うのは、車体の扱い(曲がるときに倒すか倒さないか、など)や幅などで車両に近いと判断したのだと思います。

また、速報側方からの衝突に対しては、タイヤの存在や横倒しになりにくい点でダメージも違うでしょう。
これにより、免許などでは普通自動車扱いで、ヘルメットも不要です。

一方、シートベルトはたしか道路運送車両法の管轄です。こちらがサイドカーとして扱う理由はわかりませんが、とりあえずそれによりシートベルトも免除されているのが現状です。
サイドカーにシートベルトが義務化されないのは、バイクベースの車両などに設置するのが非現実的だからと思われます。

ただし、各法律はあくまで"義務"の中に取り込むことをしていないだけで、各ユーザーが自主的に用いる"権利"を阻むものではありません。「すべき」と思う人はすればいいわけで、しない人は自己責任を取っていただければいいのでは。
まだ数としても少なく問題化していない、というのが明文化されていない理由でしょう。今後トライクがメジャーになるようなことがあれば、法整備もされると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 09:00

法律の抜け穴だからでしょう。


安全を考えたらほとんど二輪と変わらないと思いますけどね。

法律上は二輪でも四輪でもないということで「義務化」はされていませんが、安全面を考えると何か個人で対策をするのが自己責任っていうことですね。

将来的にはヘルメットやシートベルトの義務化もあるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 08:59

前出の方が言っておられるように3輪自動車なのでOKなのです、昔の映画に出てくるバタバタ(3輪のトラック)と同じ扱いです、当時はバイクもヘルメットかぶらなくてもよかったので当然3輪自動車もヘルメット要りません。

またがって乗るタイプも多かったのでシートベルトもありません、また当時のものは多くが屋根付いてましたからね、3輪自動車は1960年ごろを最後に作られなくなりました。シルエット的にもイメージ的にも4輪に近い乗り物でしたので今のような「バイク型」のトライクが出来てくるなんて法律の「想定外」なのです。
今のところ問題になるような量が売れているわけではないので法律改正の論議は起きないでしょうが、今後もっと大きいメーカーが造ったりして販売量が増えれば法律改正もありえるでしょうね。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/saoba/bike/auto3. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 08:59

3輪自動車として法律上認識されているからでしょうね。


昔有った軽3輪トラックと同じ扱いのようですね。
自動車乗るのにヘルメットはいりませんね。
その代わり保険も3輪自動車の保険料がかかりますね。
又、車検も有ることになりますかな。

複数のHP見る限りそう見えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 08:58

道路運送車両法では、側車付自動二輪車(サイドカー)扱いですが、道路交通法では三輪自動車扱いとなり


運転免許は普通自動車免許となります

ヘルメットの装着義務は、道路交通法の範囲になります
つまり、道路交通法では普通自動車扱いのトライクはヘルメットは不要です

自動二輪免許を持っていなくても、普通自動車免許さええればトライクは運転できます


ま、トライクといえども、転倒の危険性はありますので、自主的にヘルメットをかぶる人もいます
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/21 08:58

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