会社社長をしているという男性から借金の申し込みがあり、数百万のお金を貸したのですが、返済期限を過ぎても一向に返済してもらえません
借用書と共に裁判所に調停の申し込みをしたのですが、相手に返済能力が無ければ返済してもらえないのでしょうか?
調停が不成立になった場合、他にどのような方法で返してもらう事が出来ますか?
また会社社長と言っていたので、信用して貸したのに全くの嘘だった事が分かりました
この場合詐欺罪で訴える事は出来るのでしょうか?
また訴える場合どこでどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
どうすればよいのか分からず本当に困っています
良きアドバイスの方よろしくお願いします
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
大変申し上げにくいことですが、いくら訴えたところで、お金は返ってこないと思いますよ。
>借用書と共に裁判所に調停の申し込みをしたのですが、相手に返済能力が無ければ返済してもらえないのでしょうか?
その通りです。返済能力がなければ、返済してもらえません。
裁判所で、「○○万円、支払いなさい。」と判決が出ても、その人に返済能力がない場合は、支払われることはありません。また、裁判所が支払ってくれるように手伝ってもくれません。裁判所はただのかけ声のみしかしてくれないのです。このような民事の場合は。
>調停が不成立になった場合、他にどのような方法で返してもらう事が出来ますか?
その方に、返済するための財産があればそれを差し押さえることにより、返済に当てることはできますが、そのようなものがない場合は、返済してもらうことはほとんど不可能に近いです。
>また会社社長と言っていたので、信用して貸したのに全くの嘘だった事が分かりました。この場合詐欺罪で訴える事は出来るのでしょうか?
嘘だったことを立証できるはっきりとした証拠が必要になります。証拠があるならば、警察に直接相談なさるのが早道です。
警察で、どうすればいいかを教えてくれますよ。
あなたの貸したお金がいくらかでも戻ってくることをお祈りしています。
No.2
- 回答日時:
>借用書と共に裁判所に調停の申し込みをしたのですが、相手に返済能力が無ければ返済してもらえないのでしょうか?
調停が成立し、調停調書が双方に送達され、調停内容に不履行があれば相手の財産を差し押さえて競売し、競落代金をもって回収します。問題は相手の財産が何がどれだけあるかによって回収できる金額が決まってきます。不動産など持っておれば、そして、その不動産に抵当権などの設定がなければ全額回収はできますが、不動産はなく、借家なら家財道具の差押になりますが、これはH8年から禁止していますから、これをもって回収することは困難です。
>調停が不成立になった場合、他にどのような方法で返してもらう事が出来ますか?
調停不調なら、不調になった日から14日以内に地方裁判所に訴えます。そして勝訴判決で強制執行します。
>会社社長と言っていたので、信用して貸したのに全くの嘘だった事が分かりました この場合詐欺罪で訴える事は出来るのでしょうか?
無理だと思います。何故なら、詐欺罪が成立するためには欺罔の意志が最初からなくてはならず、その立証責任はnazu77さんにありますから、明らかな立証は無理だからです。nazu77さんが会社社長であることを信用しただけであって、相手は、それはウソだったが、だますつもりではなかった、といえば、しかたがありません。
>訴える場合どこでどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
告訴したいなら、警察所長宛で結構ですから、告訴状と云うタイトルで告訴人としてnazu77さんの住所氏名、相手を被告訴人として住所氏名を書き、告訴の趣旨として「被告訴人の厳重なる処分を求める」とし、次に告訴の理由として、話の発端から現在までの状況を詳細に書き、提出します。
私の意見を一言述べておきます。今回のような場合、あきらめるのは簡単ですが、あきらめないでください。刑事的又は民事的に最後まで頑張ってください。何故なら、このような者が実際多く存在し横行しているこしに放置はできません。彼らは再度繰り返すでしよう。それを防ぐためにも頑張って下さい。nazu77さんも社会の一端が見えてくるでしよう。
No.3
- 回答日時:
相手に返済能力と資産がなければ、難しいですね。
まあ、月*万円の月賦で**年かかって返済するという方法もありますが・・・。調停が不成立のばあいは、次の法的手段として裁判になります。会社社長でなかったことは、社長であるから信用して貸したのですから、返済がされないこととあわせて詐欺で訴えることは出来るでしょう。お近くの弁護士さんに、訴訟について相談してはどうでしょう。
担保の提供もなしに数百万を貸してしまったのは、大きな失敗でしたね。弁護士さんに相談して、いくらかでも返済してもらえる方法を見いだして下さい。
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