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退職金の支払いについて、会社の就業規則では「離職日直近の給与月額を基礎として計算した全在職期間に対する額」としているのにもかかわらず、基本給を基礎として算定したものを掲示されました。会社によると「給与月額は基本給と解釈している」というのです。給与月額とは、基本給とその他の手当を合わせたものだと私は解釈していて、その金額が保険料とかを決める標準月額になっていると思ってきました。会社側は言葉の使い方を間違えているので正しい解釈で算定してくださいとお願いいたしましたが「私共の解釈はあくまでも給与月額は基本給」という姿勢をくずさず今に至っています。なにかもやもやが晴れずにいます。ご意見、ご回答お願いします。

A 回答 (6件)

何か会社が作成している他の文章で、給与月額は手当込みと書いてあれば、質問者様の勝ち、会社の負けです。

何か、人事の資料で、給与月額という言葉を使っているものがあるのではないかと思われますので、探してみてください。

そういうものがなければ、残念ながら、質問者様の負けです。ちなみに、一般には、退職金は、基本給で計算します。恐らく、給与月額という言い方をしていたのは、基本給+手当とは異なる体系で賃金を受ける人、たとえば、監事とか顧問のような人、についても退職金支給規定が使えるようにするために、基本給という言い方をしなかったのではないかと想像されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

今回の件は、会社で定められている規則の中には「給与等級表」においてもこれが基本給とするのか等の明記がなく、はじめて退職金の支払いに対しての算定において
「給与月額」と言う言葉がでてきて算定してあります。
なかなか馴染みのある言葉達ではないので、皆さんに聞いていただきお返事をいただけてうれしかったです。もう一度会社側ときちんとお話をしてみます。

またなにかあったら投稿しようとおもいます。
そのときは、またよろしくお願い致します。

お礼日時:2005/08/23 11:07

質問者さんの解釈の方に無理があると思います。


厚生年金・健康保険の保険料算定の基礎は「標準報酬月額」で「給与」という言葉は使っていませんし、「給与=標準報酬月額」だとすると通勤手当や時間外勤務手当も入ることになります。
退職金の基礎にそれらを入れるということはありえないでしょう。

ちなみに、手元に2社の規定がありますので引用します。
A社
退職金支給規定
「退職金は、退職時の基本月額に勤続年数に応ずる別表の支給率を乗じて得た額とする。」
ところが「基本月額」の定義がないのですが、「賃金規定」では、基本給と職務・公的資格・食事・住宅の各手当の総称は「基準内賃金」ですし、「月給とは基本給が
月額により定められており、別段の定めがある場合の外欠勤・遅刻・早退・私用外出等の不就業についても控除しないものをいう。」とありますから、基本給のことでしょう。

B社
労使協定
「退職金の額は、退職金算定基礎額に別表11に定める勤続年数に応じた支給率を乗じて得た額とする。」
(2項)「退職金算定基礎額は、(退職時の基本給+退職時の役職手当+退職時の家族手当+退職時の住宅手当)×80%とする。」

この回答への補足

言葉が足らなかったかもしれませんが、退職金の支払いについての算定で会社側の規則では「給与月額」を基礎としてと明記されていて、どこにも基本給を基本とするとは記載されていません。退職金の算定についての項目のみにだけはじめて「給与月額」を機銃としたと明記されているのです。thorさんの指摘のように退職金支給規定がありません。「給与月額」の意味合いからいえばわざわざ会社側が「給与月額を基礎として」と明記しているのがどういうことなのか説明を求めているのです。
thorさんの退職金の基礎にそれらを入れるということはありえないでしょう。ありえないことだと思いますが、会社側が「給与月額を基礎として」と明記しているのです。

補足日時:2005/08/24 22:28
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 就業規則の中で『給与月額』をどう定義しているかです。

見るべきところは退職金規定の本文だけではなく、賃金規定にも要注意です。時には樹形図で賃金体系が図示されている場合もあるので、『給与』『月額給与』の記載を探すしかありません。

 そして、もしその定義がない場合ですが、退職金規定としては欠陥でありながら、退職金が労基法第24条の請求権と解されることから、労働者側の請求できる債権額が未確定となってしまう。過去の支払実績と比較して、不利益があるなら民事で争うことになります。つまりご質問者の主張が通るためには、その意を踏まえた内容で明文化された『給与月額』の定義が不可欠です。

 なお、一般的に退職金の計算は基本給をベースにするものが多いと思います。これは会社側が負担を減らすためですが、同時に功労のあった社員には、その資金的余力で退職功労金・慰労金を別途払う場合があるからです。退職金本体は年功的意味合いが強いため、退職労働者の質的な功労を反映しないからです。
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確かに基本給のみを給与月額と表現するのは無理な気がしますが、会社の就業規則の中の言葉なので、一般的な解釈と異なっても最終的には会社側の解釈によるのではないでしょうか。


規定の中で定義がされていればよいのですが、そうでない場合は担当者、前例によって判断されることになるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

会社の規則ですから、もっときちんと言葉の意味をきちんと調べていただきたいと思いました。調べれば、違った意味があることはわかるはずなのに「なんだかな」って気持ちです。
前に退職された方たちから疑問点が出なかったのが本当に不思議なところです。会社側が間違った日本語の解釈をしてもまかり通ってしまう…嫌な世の中です。

最後は愚痴になってしまいました。ごめんなさい。

お礼日時:2005/08/23 20:29

質問者の疑問ももっともだと思いますが


手当の中に家族手当とか住宅手当とか
入っていないでしょうか。
これは福利厚生を目的とした手当でこれに
退職金の計算を含めるのはいかがなものでしょうか。
役職手当の場合管理者に残業が付かないことが
多いと思いますがこれを補う目的もあります。
保険料うんぬんでしたあらボーナスも計算に
参入しなければいけませんし。

争ったとしても規約ではっきりとした定義がなければ
その会社の過去の事例と一般的な事例を元に
判断がなされると思われます。

この回答への補足

規約の中で、算定方法を記載しているのですがtom0014さんの勤務先ではどういうふうに算定方法が記載されておりますか?参考までに教えていただけましたらお願いします。

補足日時:2005/08/23 09:43
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基本給を「給料」と呼ぶ場合があります。

手当を含む場合、「給料手当」と言ったりすることも。

退職金は基本給で計算することが多いです。

この回答への補足

そうなんですか?

どういった意味合いで違いがあるのでしょうか?
masuling21さんの勤務先も規約に退職金の算定方法が
記載されてますか?ご参考までにお教えくださいますか?

補足日時:2005/08/23 09:49
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