プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さん、こんにちは。
私の会社で、以前に新規得意先と取引開始したのですが、その得意先の支払条件が、「20万を超える場合全額手形150日サイト」となっていました。
他の得意先ではほとんど120日サイトなのですが、この得意先だけが150日でして、少々厳しいなと思っていたところ、ある知人から、「120日を超える手形は違法じゃないか」と言われました。
確かに、下請防止法についてネットで検索してみたところ、「一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると下請法の違反になります。・・手形サイトについては支払期限が120日を超える期間の手形は割引困難な手形とみなされます」という文言を見つけました。
やはり、150日サイトは違法なのでしょうか。この得意先は一流企業なので、もし違法だとすると、このような会社がなぜ?・・と思ってしまいます。
違法か否か、皆様のご教授頂けたら幸いと存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

No.1です。



親事業者の定義が誤っていました。現在は資本金3億円が基準です。

さて、下請法でいう「製造委託」は、物品の規格、品質、性能、形状、ブランドなどの全部または一部を指定して製造(加工を含む)を他の事業者に委託することをいいます。

市場で一般的に販売されている製品をそのまま納入する場合は「製造委託」にはあたりませんが、市販品に親事業者のマークを入れたり、購入原材料の品質規格などの指定があった場合は「製造委託」にあたります。

詳しくはこちらをご参照ください。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/16textbook.pdf

御社の納入品がこれに該当するのであれば、下請法の保護対象になると思います。親事業者には書面の交付などの義務もありますので、一度親事業者とお話しになってみて、ラチがあかないようなら公正取引委員会の相談窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html
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この回答へのお礼

matluck様
御礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
matluck様のアドバイス大変勉強になりました。
ほんとうにありがとうございました。
謹んで御礼申し上げます。

お礼日時:2005/09/30 13:33

1. まず、あなたの会社は下請事業者に該当しますか(親事業者が資本金1億円超であれば、資本金1億円以下、親事業者の資本金が1億円以下であれば、資本金1千万円以下)



2. 当該取引は下請法の対象となる取引(製造委託または修理委託)でしょうか?

1. 2.に該当しなければ、サイトが150日でも下請法上の違法取引には該当しません。

この回答への補足

matluck様
初めまして。早速のご教授感謝申し上げます。

1.弊社は資本金1,500万円の会社でして、親事業者は資本金約20億ですので
  下請事業者に該当するものと思われます。
2.産業機械の部品加工を行っているのですが、下請法の対象となる取引
  (製造委託)と思って宜しいでしょうか?

今回の得意先と弊社の取引が、下請法で保護されるか否か、自信がありませんが、如何なものでしょうか?

補足日時:2005/08/23 10:11
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