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居住環境における化学物質濃度の指針値は、厚生労働省から出されていますが、
労働環境における化学物質濃度のガイドライン、指針値などありませんか?

A 回答 (1件)

71063さん こんにちは。

さて早速ですが(長くなりますので)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課が
「職域における空気中のホルムアルデヒド濃度低減のための指針について」
平成13年9月3日付けで、制定に向けての
意見等を募集しておりました。10月2日締め切り。
以下は、同省サイトのキャッシュからの引用です。
(現在は締め切り済ですので、アクセス出来ません。)

職域における空気中のホルムアルデヒド濃度低減のための指針について(案)
1 職域における空気中の濃度等
(1) 濃度指針値
 事業場における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度は0.08ppm以下とすること。ただし、ホルムアルデヒドを製造し又は取り扱う作業場であって、作業の性質上この濃度以下に作業環境を維持することが著しく困難な作業場(以下「濃度低減が困難な作業場」という。)では、同濃度は0.25ppm以下とすること。
(2) 濃度の測定
 事業場における空気中にホルムアルデヒド蒸気が発散しているおそれがある場合(注)には、空気中のホルムアルデヒド濃度を測定すること。
2 事業者が講じる具体的措置
(1) 濃度低減が困難な作業場以外の事業場における措置
 ホルムアルデヒド濃度が0.08ppmを超えるおそれのある事業場においては、次の措置により、この濃度を超えないようにすること。
ア 換気扇等の換気装置の設置又は増設
イ 継続的な換気の励行
ウ 発散源となる什器・壁材等の撤去又は交換
(2) 濃度低減が困難な作業場における措置
ア ホルムアルデヒド濃度が0.25ppmを超えるおそれのある作業場については、次の措置により、この濃度を超えないようにすること。
(ア)刺激性・有害性の少ない代替物質への変更
(イ)設備の密閉化
(ウ)遠隔操作の導入
(エ)局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の設置及び継続的な稼動
(オ)ホルムアルデヒドが発散しにくい使用条件への変更
(カ)ホルムアルデヒドへの労働者のばく露を低減させる作業工程又は作業方法への変更
イ アの改善措置によっても、なお0.25ppmを下回ることができない場所において労働者を作業させる場合には、呼吸用保護具の使用により労働者のばく露防止を図ること。
 なお、ホルムアルデヒド濃度が0.25ppmを超えない場合であっても、次の措置に配慮することが望ましいこと。
(ア)呼吸用保護具の使用
(イ)ホルムアルデヒドにばく露される作業時間の短縮
3就業上の措置
 シックハウス症状を訴える労働者に対しては、産業医等の意見を踏まえ、作業場所の変更等の必要な措置を講じること。
注:ホルムアルデヒドを含む部材が使用されている屋内作業場において、眼又は鼻への刺激を感じる者がいる場合の他、壁材等にホルムアルデヒドの発散量が多いとされている部材(例えば繊維板の場合は日本工業規格(JIS)E2に該当するもの)が使用されていて、換気が十分に行われていない場合等が考えられる。

とのこと。お役に立てると良いのですが…
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この回答へのお礼

大変お礼が遅くなって申し訳有りませんでした
非常に詳しく教えてもらい大変助かりました
感謝します
今後ともよろしくお願いします

お礼日時:2001/11/01 12:57

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