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酒を飲んでの意思表示は取り消しか無効どちらでしょうか
?また飲まされると飲むでは、何か違いがありますか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>酒を飲んでの意思表示は取り消しか無効どちらでしょうか


まず取消しが認められるには明文の規定(未成年者の行為や詐欺など)のいずれかに該当しなければならないので、酒を飲んでの意思表示の規定がない以上取消権はないです。
しかし民法の大原則として「合意のみによって拘束される」という、意思能力が欠ける場合は行為は無効となる原則があります。
意思能力は自分の行為の結果どのような法的な結果を負うのかを認識できる能力のことで、例えば赤ちゃん相手に金を貸しても赤ちゃんは金を借りることによって発生する法的な結果を認識しようもないので、未成年者の取消し以前に法律行為そのものが無効となるわけです。
「酒を飲ん」だ場合も意思能力を欠く状態になれば、その状態でなした意思表示が無効となると考えられます。
よって、結論としては飲酒によって意思能力を欠くにいたった場合に限り無効。例えば飲んで気持ちが大きくなって金を貸しちゃったという場合では、貸すこと自体は認識できてるので有効と考えられます。

>また飲まされると飲むでは、何か違いがありますか?
契約などの法律行為については違いはないと考えます。というの「自分のやってることがわかってる時でなければ法的な責任を負わない」ということが重要で、なにが原因かは重要でないからです。
これに対して不法行為の場合は、自業自得で他人に損害を与えているので違いが生じます。
>民法
>第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
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設問の範囲で回答するとトラブルが起きない限り原則有効です。


ただし泥酔状態等明々白々に意思能力がない場合は無効。
トラブル発生した場合、結局任意の合意又は裁判等で決まります。
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