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支払い督促は理由はともかく異議を申し出れば通常訴訟に移行するのはわかるんですが、とにかく異議を申し出ればよいんでしょうか?小額訴訟の場合もとにかく異議を申し出ればよいんでしょうか?お願いします。

A 回答 (2件)

理由は必要ありません。


(前述のヒナ形にも「理由」欄はないです。)

通常の裁判を受けるのは国民の権利です。(憲法32)
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支払督促の場合


督促異議申立書

小額訴訟の場合
通常訴訟移行申述書

を書面で簡裁に出します。
(口頭でもできることにはなってますが、
書面を出せと言われるでしょう)

簡裁にヒナ形(名前・住所・要点だけ記入する用紙)があると思います。

いずれにせよ通常訴訟になります。

この回答への補足

質問の内容が不足してました。理由とかは必要ないのでしょうか?

補足日時:2005/08/25 13:01
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