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私は個人事業主登録を税務署にしているのですが、ある企業でアルバイトをすることになり、そちらから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められたのですが、提出してもいいのでしょうか?
私は別の企業でもアルバイトをしているのですが、そちらでは、この申告書は提出しておりません。
従いまして、自分のやっている事業と含めて、確定申告をする予定をしています。
この申告書を提出することにより、何か不都合はでますでしょうか?相手が固い企業なのであまりよくわかっていなくて困っております。

どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

扶養控除等申告書は、例えご自身で個人事業をしていたとしても、勤務先の内のいずれか1ヶ所に提出する事ができます。



但し、2ヶ所には同時に提出できませんので、かけもちでアルバイトをしている場合には、いずれか1ヶ所にしか提出できませんので、現在の状況で全く問題はないものと思います。
ただ、提出していない方のバイト先では、税額表の乙欄適用となるため、給料の金額に関わらず、最低でも5%の源泉徴収はされるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm

いずれにしても、確定申告の際は、事業所得と、その年中の全ての給与所得(それぞれ源泉徴収票が必要です)とを合算して申告しなければならない事となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
助かりました。

お礼日時:2005/08/26 01:52

扶養控除等申告書は、年末調整の時税額を計算するのに使用します。

(税務署に提出しません)

おそらくそのバイト先の会社が、勤務日数,時間等から年末調整をする対象だと判断したのでしょう。

固い企業であれば源泉徴収票もきちんとくれるでしょうから、それでもって他の所得とあわせて確定申告をすれば何の問題もありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!
助かりました。

お礼日時:2005/08/26 01:53

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