プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4年前にエステサロンで永久脱毛の契約をしたのですが、ニードル脱毛のあまりの痛みに、怖くて途中からサロンに通えなくなってしまいました。
ローンは完済したのですが、施術費用がまだ50万円くらい残っています。
もう4年も前の契約ですが、今から残りの施術代を返してもらうことはできるのでしょうか。

今までに解約についてサロンに電話をしたことがあるのですが、「担当者から折り返し電話する」と言われるものの、すれ違いで連絡が取れません。
でも、こちらもしつこく電話したわけではないので、自分がきちんとしていれば連絡が取れたのかもと反省しています。

A 回答 (2件)

#1さんの回答は半分正しい。

残念ながら。

消費者保護というのは、消費者もそれなりの正しい手続きや行動を取った時に、初めて保護されるものです。
正しい契約で業者に非が無い場合、何でもかんでも消費者保護が通るわけではありませんので注意してください。

契約書の控えを確認してください。
有効期限が書かれていませんか?
施術を受けるにふさわしい有効期限が設けられていて、サロン都合で無く施術残が残ったまま期限が切れた場合、解約の申し出を受ける義務はありません。
大抵は1年。ニードルなら最長2年の有効期限が書かれていると思います。

よくある「永久保証」というのは、有効期限が切れても面倒見ますよという意味で、契約自体の有効性を謳うものではありません。

解約についての電話をしたのはいつ頃ですか?
有効期限内に意思表示をしたのなら解約できる可能性がわずかながらあります。しかし、期限内に意思表示をした証拠が必要です。
また、最後に電話して何年も経っているのなら、まず間違い無く解約の主張は通りません。

消費者センターに相談してみても、かなり難しい事例です。諦める前に相談するだけしても良いと思いますが、消費者センターの対応が何となく読めますので、腹を立てない心積もりでね。
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 こんにちは。



 英会話・エステ・家庭教師・学習塾については、契約が長期に及び、費用も高い事から、解約したい時にトラブルが絶えませんでした。
 そのため、こうした契約については、法律で特定継続的役務提供取引として、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、消費者は理由の如何を問わずに中途解約をすることができるようになっています。

 ただし、解約手数料や使用した分についての支払は必要になりますが、消費者保護として、中途解約をした場合に事業者が消費者 に請求することができる解約手数料等には上限があります。

 ですから、契約額を全額支払う必要は全くないですから、業者に言いくるめられないで下さいネ。

http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page028.html

参考URL:http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page028.html
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