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実際に起こったことではありませんが、起こり得るふとした疑問です。

自動車で誰かの飼い犬を轢いてしまった場合、動物は法律上は「物」と扱われると思いますが。

1.自動車運転者の過失で轢いてしまった場合は当然損害賠償する義務が発生すると思いますが、犬が死んでしまった場合はいわゆるその犬の市場流通価値としての値段が賠償額になるのでしょうか?
また、犬が怪我をした場合の治療費がその犬の値段を超えてしまうケースがあった場合はどうなるのでしょうか?(対自動車であれば全損額以上の賠償はないという概念からの質問です)

2.反対に飼い主に過失があり飼い犬が路上に飛び出してきて轢いてしまった場合、車のレンズが破損したりした場合は自動車の運転手は修理費を飼い主に請求できるのでしょうか?(持ち主の過失により物が飛んできたという概念です) それとも運転者も前方不注意という事で良くて過失相殺程度なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「動物の愛護及び管理に関する法律」および「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では



犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。
 
犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。
 
犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。
 
犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。
(1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。
(2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。
(3) 運動場所、時刻等に十分配慮すること。

など犬を飼育する場合の管理規定が定められています。
しだがって上記を守っていなかった場合には自動車側の責任は逃れられるでしょう。

また参考URLに書いたような事例もありますし・・・。自転車と自動車が違いますが。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実際に事故が起こると愛犬という感情的な部分が先に出てしまいそうですが、条例その他で明確になっているんですね。

お礼日時:2005/09/02 21:37

獣医師から聴いただけであって、法律家に聴いたわけではありませんが



2に関して

放し飼いの犬が、リードを繋いで散歩している犬に襲いかかったが逆にかみ殺されてしまった場合。

→飼い主は係留義務(犬を常に繋いで自分の監督下に置かなければイケナイ)を果たしていないので、かみ殺された犬の飼い主の自己責任。


放し飼いの犬が、道路に飛び出し死亡し尚かつ車を傷つけてしまった場合。

→飼い主は係留義務(犬を常に繋いで自分の監督下に置かなければイケナイ)を果たしていないので死亡した犬の飼い主の自己責任。尚かつ修理代も弁償。

結局、獣医師の話しだと「犬は常にリードで繋ぎ、尚かつ、飼い主の監督下に置かなければいけない。コレを怠った時点で100%飼い主が悪い」だそうです。

法律家の話でないので、詳細は分かりませんが・・・やはり飼い主はこれくらいに十分注意しなければならないと思います。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
係留義務というのは自分の可愛い家族の一員である動物を守る意味でも、最低限の社会的マナーとしてもとても大切という事ですね。心情としては「大切な愛犬が・・・」となりやすいでしょうが、その前に飼い主が愛犬の為にできることをしてあげないといけないですよね。

お礼日時:2005/08/28 07:13

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