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隣人との塀の位置を変更したいが、そのお金を折半したいのですが、それを隣人が拒んだ場合どうしたらよいのでしょうか!?どういう理由で裁判を行えるのでしょうか?少額訴訟制度を使いたいのですが・・・。

A 回答 (4件)

まず境界線の杭を勝手に引き抜く行為自体



刑法第262条の2〔境界毀損〕
境界標を損壊、移動または除去し、又は他の方法で、土地の境界を認識できないようにしたものは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

にあたり、あなたがその気になれば警察に告訴することも可能でしたし(時効はあります)、またそれによる再測量の費用は隣家が負うべき物です。
また20年間土地を勝手に使われると時効収得されて、土地を取られる可能性もないとはいえませんから、時効を前に塀を本来の場所に設置することは合理的な理由があります。
恐らく裁判などでも今までの経緯を証明するもの、例えば測量士の領収書や証言などがあれば、移設費用の折半は問題なく認められると思われます。


参考までに境界線の杭に関しては

注解
1,本条で保護される境界は、必ずしも真正な境界だけではなく、それまで当事者間で一応認められていた境界や、犯人みずから設置した境界も含まれる。
2,境界を不明にする行為としては、損壊・移動・除去・その他として、たとえば境界を流れる川の水流を変える、境界にしていた溝を埋めるなどがあげられる。
3,境界の認証が不明になったという結果は、絶対的である必要はない。たとえば境界が不明になったため、新たに境界を確定するのに、関係者の供述や、図面その他の方法によらなければならないという程度であれば、十分本条が成立する。
    (自由国民社 口語六法全書6 刑法)
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この回答へのお礼

境界杭の刑法の存在はつい最近知りました。今さら警察に言うのは無理ですね。例え時効内でも、あまりにも時間が経ちすぎて警察も動かないと思いますし・・・・。20年間の時効取得ですが、「平穏・公然」の文言があると思います。「平穏」ではないので大丈夫かと思います
。隣人のかなりの工事をさせないように近所中に言いふらしたり、脅迫したりしていることは近所の人たちも知っていますし、こちらが現在「塀の工事をしたい」というのを
近所のみなさんが知っていると思うので、これが「平穏」
で20年とは言えないでしょう。だから大丈夫とは思うのですが・・。
 確かにそうですね。裁判では客観性が必要だと思いますから、そういった日時がわかるものを集めておかないと駄目ですね。その辺のところをうっかりしてました。裁判の用意ができるように準備しておきます。

お礼日時:2005/08/29 20:11

No.2のものです。



境界上に現在存在している塀を他に移動すると
勝手な思い込みをしておりました。
申し訳ありませんでした。


理由は、
「境界上への塀移動に伴う費用請求」でよいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

すいません、もうちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、「事務管理」「不法行為による損害賠償請求」とかの何らかの法律用語でいけるのかどうかとか知りたいのです。僕も事務管理についてもう忘れましたが、そういった(1)「なんらかの理由でこちらが費用を全額負担した際に相手側に折半するための理由」(2)「その裁判形態が少額訴訟制度で使用できるかどうか」を知りたいです。

お礼日時:2005/08/29 19:58

まず、位置の変更ができないように思えます。


変更することによりお互い敷地面積が変わるでしょうから、
「壁の位置を変更したい」といっても
隣人の方の敷地に影響があったり、
望んではいない費用が発生するのであれば
拒否するのは当然のような気がします。

しかし、裁判を起してまで塀の位置を変えたいという
理由があるようなので、簡単な問題でないのかと思いますが。
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この回答へのお礼

まったく事情を書かなかったので何らかの誤解があるみたいですが・・・。塀を設置する際に隣人の「そんなところに(境界上)塀を建てられると、泥棒が入るから頼むから塀を下げて!!」と言われたので、塀をさげるとなんとその部分を勝手に自分の庭のように19年使い続けました。しかもいつの間にか境界杭まで抜かれてました。そしてそういった経緯があったから返して欲しいと訴えましたが、「忘れた!」と隣人にトボけられました。測量して正式な場所に杭を打ったのですが、その時にはこっそり陰に隠れて測量士のお手伝いさんに「あの土地は生活にいるねん。手心くわえて!」と懇願する始末。境界杭が正式な場所に打たれると今度は「死んだおじいちゃんがそちらの死んだおじいちゃんに許可をもらってたわ!」と言い出す始末(それは絶対にありえません。厚かましい隣人のおじいちゃんをうちでは嫌ってました。今は厚かましい隣人一家に悩まされていますが・・・。)。こういった事情があります。民法で「境界上の塀を建てる際に隣人とその費用を折半する」ということはご存知でしょうか?だから基本は双方が払うというのが前提だという話での相談なのですが・
・・・。

お礼日時:2005/08/29 13:19

>隣人との塀の位置を変更したいが



ここが引っかかりますが、そもそも境界線上にあったのではないのでしょうか。
民法第225~227条に依れば
費用を折半して高さ2mの板塀または竹垣を設ける。
となってますが、現在では「板塀または竹垣」の部分はシンプルな構造の物と解されます。
またその補修費用も折半で管理しますが、規定を超える立派な塀を作れば、超過分はそれを望んだ側の負担です。
塀の移動に合理的な理由、例えばあなたの敷地内にあったが境界線上に移したいとか、壊れてしまったから境界線上に新しい塀を作りたいなら、一番安い費用で計算した分を折半できると考えます。
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この回答へのお礼

そもそも19年間、土地を不正にしようされていました。だから、返して欲しいのですが、なんとも傍若無人な隣人ですので、土地を返したくないから近所中に「私たちが被害者である」ということをアピールしまくったり、おばあちゃんを脅迫したりするので、ほんと頭にきています。

>例えばあなたの敷地内にあったが境界線上に移したいとか

うちはこのケースになります。だからこちらで全額負担してもあとで請求できますよね。

お礼日時:2005/08/29 13:07

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