A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「対価を得て行うことに当たらない寄付や単なる贈与」に該当すれば不課税です。
その協賛金があってもなくても、自販機を設置することに代わりはなく、マージンの額にも影響しないなら、対価性はないものと考えられます。
ただ、微妙な問題ですので、最終的には税務署での確認が必要かと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shou302.htm
この回答への補足
有難うございます。
取引開始に伴う礼金として受け取ったものです。この意味では、何のオブリゲーションを持つ金銭では有りません。
しかしながら、この礼金が有ったからこそ、この業者と契約したことも事実です。この意味では契約金的性格を持っているとも言えます。契約書に明記された金額では有りませんが、少なくとも心情的にはある程度の期間、契約を継続する義務が出てきそうです。
微妙ですね。
No.2
- 回答日時:
>設置サービス業者から協賛金を受け取りました…
もらったのですよね。
「広告宣伝費」ということはないでしょう。経費でなく収入です。
「協賛金」という名目がよく分からないのですが、土地の賃貸料として、毎月あるいは毎年受け取るお金ではないのですか。
純粋に土地の賃貸料なら、非課税です。
電気料や上屋の維持管理費その他の経費も含めて契約しているなら、課税されます。
初回設置時のお礼のようなものなら、寄付金、祝金などと同じ扱いで「不課税 (非課税とは違う)」と判断されるかもしれません。
いずれにしても、どのような性格のお金かによって、違ってきます。
この回答への補足
アドバイス有難うございます。
初回設置時にお礼として受け取ったものです。
以後は、自販機飲料水の売上に応じたマージンを毎月受け取ることになります。前者は契約書に歌われていませんが、後者は契約書に基づいて受け取ることになります。
この礼金は、設置サービス業者が設置促進を行うために支払ってくれたものと解釈しています。設置競争が激しい中、このような協賛金を支払うことで有利に設置契約の獲得を目指しているわけです。
このような性格のお金ですが、不課税という扱いになると理解したら良いでしょうか?
再度、アドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
サジェスション有難うございます。
今回の場合の協賛金は、自動販売機設置に対する謝礼として受け取ったものです。このことが契約書に明記されている訳ではありませんので、正式には設置契約金という性格のものではありませんが、心情的、感覚的にはそれに近いものが有ります。
サービス業社の方は、設置を促進するためにこのようなお金を支払ってくれることになります。以後は毎月飲料水の売上に応じたマージンを受け取ることになります。
アドバイスありがとうございました。
もし、更にコメントが有りましたら、宜しくお願いいたします。
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