
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論からいえば、可能です。
但し以下のような条件が付きます。
1.22時~5時(労働大臣の指定都市では23時~6時)では、深夜業となるので働かせることはできません。
2.高校生等の学生の場合には親権がありますので、就業に関しての親の同意書のようなものが必要になります。
3.一日の労働時間が8時間を超えること、かつ1週間の労働時間が40時間を超えて働かせることはできません。
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