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みなさん、こんばんは。
今日、突然、配達証明付きの、内容証明郵便物が送られてきました。
中身は、亡くなった父の借金の請求書です。。。
生前、父が借金を抱えていた事は知っていましたので、すでに、相続放棄の手続きは済んでおり、相続放棄申述書の謄本も持っています。
請求書は弁護士を通して送られてきており、書面到達より7日以内に、後記の銀行口座宛てに振込み送金するようにといったことが、書かれています。
またすでに相続放棄の申述がなされている場合は、それを証明する書面の写しを送付するようにと・・・。

そこで、心配なことがあるので、皆様のお知恵をお借りしたく、質問させていただきました。
●まず、配達証明郵便なのですが、配達された日は不在で、「郵便物お預かりのお知らせ」がポストに入っていたのですが、それに気づいたのは、それから3日後の今日です。それで、本日再配達で受け取りました。
この場合、「書面到達より7日以内に・・」というのは、実際に受け取った今日なのか、それとも、最初に配達された3日前のことなのかどちらなのでしょうか?

●返済金を振り込む必要がない場合、相続放棄申述書の謄本のコピーを郵送するのも、書面到達日より7日以内ということなのでしょうか?また、送る場合は、こちらも何か記録が残るような送り方をしたほうが賢いのでしょうか・・・?

●相続放棄申述書の謄本のコピーを郵送するだけで、本当に、父の借金の返済義務を負う必要はないのでしょうか?

こんなことになって、正直大変動揺しており、不安でいっぱいです。。。
母にも、いらぬ心配をかけたくないため、相談できる人がいません・・・
長くなってしまい申し訳ありませんが、どうか、アドバイスを宜しくおねがいします。。。
助けてください。。。

A 回答 (7件)

No.1さんが書いている通り、相続放棄されているなら全く問題ないですが、そのまま放置するとまた請求される可能性もあるので、


相続放棄した旨を申述書のコピーを添えて書留郵便で送っておきましょう。
文面としては
「貴職より平成○年○月○日付内容証明において、亡父○○の債務について返済の請求を受けましたが、
私は○○家庭裁判所において亡父の相続につき相続放棄の申述を行い(事件番号平成○年(家)○号)、受理されております。
従って、私には亡父の債務につき弁済の義務はないことをお知らせ致します。
なお、申述書のコピーを添付致します。」
というようにすれば大丈夫だと思います。
相手が弁護士なら、これでもう何も言ってこなくなる筈です。
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この回答へのお礼

書留と配達証明はまた違うのでしょうかね。。
調べます、すみません。
こういうきちんとした文面も、全く思いつきませんでしたので、大変助かります!本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 01:45

間違いなく弁護士であれば,心配なら電話一本先に入れておけばいいでしょう。


とりあえず連絡さえしておけば,1日や2日送れたところでどうということはないです。書面到達より云々は,決まり文句のようなものでもありますし。
その後,相続放棄の受理証明書を送ればそれですむはずです。
きちんと相続放棄をしていれば,問題ありませんので落ち着いて対処して下さい。
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この回答へのお礼

とにかく、相続放棄をしていれば、大丈夫なんですね。安心できました。。。そうですね、明日朝にでも先に電話してみます。それも怖かったのですが、少し落ち着いてできそうです。
アドバイスありがとうございました。

みなさんから、いろいろお話しを聞くことができて、本当に助かりました。安心できましたし、心強いです。ご回答くださったみなさん、本当にありがとうございました!!!!!

お礼日時:2005/08/31 01:50

相続放棄したら、負債を払う必要はないはずです。

市役所や区役所に無料で法律相談をしてくれるところがあるはずです。多分、ネットで市や区のHPがありそこで調べられると思います。

ただ単にお父様が、なくなったことを知らなかっただけかもしれませんが、何かの間違いか、新手の詐欺かも分かりません、専門家に相談される事をお勧めします。相手にそれらしいことを言われて言いくるめられて、借金を払わされたら大変です。
いい言い方ではありませんが、ちゃんと理論武装してから臨まれた方が安全かもしれません。

なお、配達証明郵便はいつ受け取ったかを証明するものですから、受け取った日から換算してと言うことだと思います。

あまり、参考にならないかもしれませんが、落ち着いてあわてずに。

参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/haitatsu.htm
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この回答へのお礼

相手方は父が亡くなったことは知っているようです。なので、私に・・。
書類に書いてあった法律事務所や弁護士さんたちの名前もネットで調べましたが、実際にある、結構大きい法律事務所でした。。。
今参考URL拝見させていただきましたが、大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 01:43

こんばんは



回答1:書面の到達日は、通常の状態で相手に届いたとされる日です。ですから、今回はあなたのポストに通知が入った日になります。ですから、最初に配達された3日前ですかね。

回答2:謄本のコピーはなるべくはやく送ったほうがいいと思います。ただし、送るときも、普通郵便でなく、配達証明で送ったほうがいいです。

回答3:No1のかたがおっしゃるとおり支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

やはり、最初の配達日ですか。
とにかく、明日にでも配達証明で送ったほうがいいですよね。配達証明についても、あまりなじみがないので、ネットで調べてみます。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 01:38

借りたものは返すというのが原則なところを法律の助けで負債まで放棄するのですから、親族として最低限その旨を記した書類は相手に送るのが筋ではないでしょうか。


送るのは早いにこした事はありませんし、送る際は内容証明郵便にしたら確実でしょう。
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この回答へのお礼

そうですね、仰るとおりだとは思います。でも親の離婚で、父とは小さいときに別れていて、実際、突然父の生前の借金を払えと言われても・・・。辛いです・・・。
しかし、とにかくきちんとした対応はさせていただくつもりです。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 01:35

>●相続放棄申述書の謄本のコピーを郵送するだけで、本当に、父の借金の返済義務を負う必要はないのでしょうか?


ご安心ください、返済義務はありません

1.送る方法ですが
 普通の郵便でいいと思います
 ただ、何時送ったか、とか、あて先はどこに
 送ったかとか記録しておけばいいとおもいます
2.日にちの計算は厳密に考えなくてもいい
 と思います
 極端な話、一ヶ月後に送ったとしても
 心配ないと思います

こうした法律文書は威嚇じみた、恐ろしく感じる
場合がありますよね
ある意味では決まり文句なので驚く必要ありません
動揺しませんように
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この回答へのお礼

はい。こういう法律文書なんて、初めて受け取ったもので、とても驚いてしまったのですが、動揺する必要はないんですね。
日にちもそんなに気にしなくてよいのなら安心しました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 01:31

相続を放棄したのであれば資産と共に負債も放棄したことになるので、相続人に債務の返済義務はありません。

従って書面がいつ届いたかなんて事は、まったく問題ありません。謄本のコピーが要るというなら、弁護士宛に郵送してやりましょう。

全く心配する必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
心強いお言葉に、少し安心しました。。

お礼日時:2005/08/31 01:28

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