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保管証なんですが、有効期限が切れたあと、免許証と
交換する前に運転すると無免許になるのでしょうか。
うっかり出頭するの忘れてしまい切れてしまった大馬鹿野郎です。

また切符の中に反則制度不該当という欄で非反則行為と印があるのですが、
酒気帯びで捕まったのですがこの欄に酒気帯びという項目もあります。
酒気帯びと非反則行為とはどう違うんでしょうか。同じでしょうか。
付け忘れでしょうか。この警官免許見ながら記入したのに名前、年齢が
間違っている、出頭裁判所に印がついてないとかミスが多いので。

略式裁判の判決で免停がなくなるなんてことないですよね。
出頭日より前に免停講習になりそうなんで。
ちょっと不満もあるのでぶつけてみようかなと。
具体的には捕まった次の日妻が任意で交番に呼び出されたのですが、
調書なるものが出てきたらしいのですが私の記憶にはないのです。
取り調べの最後になし崩しで次々と中身の説明を聞かずに押印してしまった
私も悪いのですが。でも押さないと逮捕すると怒鳴られたんで。
妻の目の前で私が酔って車を20m運転したとあったそうですが、動かした
つもりはなく、妻は仕事をしていて気が付かなかったそうです(この為
呼び出されたようです)。
私が交番に連行されたあと警察が距離を測定したのを見ていなかった
だけに不思議だったそうです。(これも大馬鹿でしたが)妻の仕事が
終わるのを車中待っていたのですが、その間酒を運転席でのんで
しまったので、その時はそれでも酒気帯びなのかなと思いつつも押印
してしまったので、後になって不満が出てきたわけです。
帰りは当然妻に運転してもらうつもりでした。

長々と半分愚痴ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

反則制度不該当欄については、書類上、そのままで正しいです。



反則制度、いわゆる青切符にならなかった理由を丸印しているのです。
同じ欄に酒気帯びの欄もありますが、それは例えば、赤信号無視などの反則行為によって捕まったが、実は飲酒もしていたため、青切符では処理できない場合に印を付けるところです。


どうも、文面を見たところ、反省の色が見受けられませんが、酒気帯び運転で捕まっていて、一体どういうつもりなのでしょうか。

押印しないと逮捕する等と言われたからには、あなたが押印を拒否したんでしょう。
最後に内容を読まずに押印したのでしたら、何故最初に押印を拒否したのか・・・
矛盾だらけ
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 免許証保管証については,先ほどの回答のとおりです。


不携帯で,つまらぬ反則金を払ったり,点数を失うことのないように・・・。
 裁判手続と行政手続(免停等)は別のものですから,裁判の中で行政手続上の処分がどうなるかは分かりません。
 裁判手続では,再度検察官から取調を受けますので,検挙当時の捜査手続でおかしな事があれば,納得のいくように調べてもらうべきでしょう。しかし,自分の行為に間違いがないのならば,しかるべくその後の裁判手続に従うべきでしょう。
 いずれにしても納得のいかない手続があるのならば,感情的にならないように気をつけて,説明を受けてみて下さい。
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免許証保管証の有効期限が切れただけなら、保管証を免許の代わりに使える期間が切れたにすぎないので無免許にはなりません。

ただし、免許証不携帯となります。車を運転する必要があるなら、切符を切られた警察へ行って免許証を返してもらって下さい。もちろん車で行けば不携帯になりますので気をつけて下さい。

ちなみに判例ではエンジンをかけただけでも運転行為となります。酒気帯びの状態でエンジンをかければ酒気帯び違反は成立します。

運転した「つもりはない」?運転したかどうかはっきり覚えていないほど酩酊していたのでしょうか?それなら酒気帯び運転どころか酒酔い運転でしょう。
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