急に担当することになり困っています。。当社の給与は「15日締め翌5日支払い」(例:7/16~8/15分を9/5支給)なのですが、締め日が中途半端な上、入退職者がいて良く分からないので教えて下さい。支給は銀行振込、保険料納付は引落しです。
(1)社会保険○月分の「○」は、入社日の月と考えて良いのでしょうか?また、例:7/16~8/15分を9/5支給の場合、9/5支給分からは何月分の保険料を徴収すべきですか?厚生年金保険料の改定もありますが、計算期間or支給日 どちらに対応させるべきでしょうか?
(2)Aサンが、昨年7/16に入社し 翌月8/5の支給分より保険料を毎月徴収しています。このAサンが本年7/31に退職しました。9/5支給分では、保険料2ヶ月分の徴収をすべきですか?資格喪失日=退職日の翌日 ということまでは理解できるのですが。
(3)Bサンが7/19に入社し、体調不良のため8/5に退職しました。9/5支給分では2ヶ月分保険料徴収をすべきですか?
(4)現在、給与明細に計算期間しか記載していません。7/16~8/15分を9/5支給の場合、何月(度)分と記載するのが妥当でしょうか?
長々と申し訳ありませんが、全くの分野外で困っております。専門知識をお持ちの方、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
例1、例2、おっしゃる通りと思います。
しかし・・・社員ごとに徴収する分が違うのは・・・非常に不都合と思います。
基本的に保険料はひと月分しか控除できないのですが、入社月、退社月に本人の了承を得て2月分引くことになるのでしょうか。
(例1はたまたま1月分でした。)
当社では各月分の保険料一覧表を作成し、入退社、標準報酬の改定、保険料率の改定のあるごとに表を訂正して、給与控除額や社会保険事務所からの納入指示書の金額と照合しています。
gyoumu-tanntoさん
何度もスミマセン!おっしゃる通り 非常に不都合で混乱していたのですが、丁寧なご説明のおかげで、理解できるようになりました。
既にズレが生じている人の分は 当方で細かく把握しておかなければならないですが、今後は、入社月・退社月に調整した方が良いかな、と思っています。
本当に有難うございました。
No.3
- 回答日時:
ん?大丈夫ですか?
>~15日までの入社or16日~の入社かによって、納付期限も異なるということですね
たとえば7月なら~15日までの入社も16日~の入社も7月分の保険料が発生し、納期限は8月末日です。どちらも8/5支払給与から7月分の保険料を控除しなければなりません。
この回答への補足
例1:2005/7/19入社 2005/8/5退職
計算期間7/16~8/15分を9/5に支給。
7月入社なので7月分保険料が発生。初支給である9/5支給から7月分保険料を徴収。但し、当社は この保険料を8月末までに納付。8月分保険料は発生せず、9月末の納付義務なし。
例2:2005/7/1入社 在籍中
計算期間6/16~7/15を8/5に支給。
7月入社なので、7月分保険料から発生。初支給である8/5支給から7月分保険料を徴収。この保険料は8月末に納付。
次の計算期間7/16~8/15を9/5に支給。
この人の場合、7月分保険料は8/5支給より徴収しているため、9/5支給からは8月分保険料を徴収。この保険料は9月末に納付。
よって例1と例2の人とでは、<計算期間>と<徴収している保険料の対応月>についてズレが生じるが、其々の入社日に応じて把握しておきべき。・・・ということですよね?これも間違っていたら、自分の頭の悪さにショックを受けそうです。。
No.2
- 回答日時:
ぞっとするようなややこしさですね。
社会保険料の控除に関しては給与計算期間は考えず、
1.何月分の控除なのか
2.入退社に関しては何月分からかかるのか、また何月分までかかるのか
(入社は入社月分から 退社は月末在籍か否か)
これだけを念頭にやっていかれればよいのではないでしょうか。
社会保険的には支払月をもって○月給与というので、7月分保険料を8/5支払給与(6/16~7/15分)で控除、納期限は8月末日ということになると思います。
お話の9/5支払分から控除では、納期限に間に合いません。
gyoumu-tanntoさん
おっしゃる通り、7/1入社の分は 8月末日納期限で明細書が届いていました。。。当社の場合には、~15日までの入社or16日~の入社かによって、納付期限も異なるということですね。混乱しないように、きちんとメモをとりながら処理していきたいと思います。本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
まず、7/16~8/15分は「8月分給与」とするのがいいのではないでしょうか。
社会保険料を何月分給与から引くかという問題は、
会社で決めればいいことだと以前社会保険事務所の方に言われました。
でも「翌月払いのところが多い」とのことでした。
社会保険・厚生年金は末日付けで考えます。
31日に所属していたかどうかということです。
(3)のBさんの場合でいうと、7月分のみの加入となります。
(7月31日在籍、8月31日退職済なので)
なので9月5日支給分からは1ヶ月分しか引く必要はないですね。
つまり8月分給与(9月5日支給分)より、
前月の7月分までの保険料を徴収するという方法でいいと思います。
(2)のところですが、7月16日入社だと9月5日が初支給ではないですか?
7月16日入社だと7月分より社会保険加入となるので、
9月5日支給の8月分(7月16日~8月15日分)から
徴収することになるかと思います。
そして資格喪失日が8月1日になりますが、
社会保険は7月までになります。
なので最後の給与からもいつも通り
1ヶ月分を引けばよいのではないでしょうか?
この回答への補足
-ayana-サン、早々のご回答有難うございます!
(2)は「<昨年>7/16入社、<本年>7/31退社」ですので初支給ではないですが、ご回答から解釈すると「9/5支給で7月分を徴収、8月分は徴収しない」と理解できました。
ちなみに、Dサンが本年7/1入社の場合、対応する計算期間6/16~7/15分の支給日は8/5で、入社した7月分から保険料が発生するということですね。ただ、7/16以降入社のBサンは、7月分を9/5支給から徴収...。Dサンの保険料は、8/5支給分(7月給与)では引かず、Bサンの計算期間と合わせて 9/5支給(8月給与)から徴収すれば良いのでしょうか?
-ayana-さん
判りやすいご回答を有難うございました。7/16~8/15分は「8月分給与」としました。お陰様で、本日入金処理(前日に行うため)できました。本当に有難うございます。
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