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35年前に私が購入し私名義で登記した土地に、母の資金で35坪の家を建てて母名義で登記し、母と同居していました。仕事の関係で他の地方に27年前に転居し、転々としましたが元の住いに戻れず現在に至っています。
母から購入して同居する事は可能ですが、その場合は老朽化している家は解体して立替が必要です。母から家の譲渡受ける場合、節税方法いついて教えてください。

A 回答 (3件)

説明いたします。


【家屋を取り壊す】
お母様名義の家を取り壊して、新しい家をk-kawa様の名義で建てるのが良いですね。
家を取り壊したことで、家の贈与、譲渡の問題はなくなります。
これが一番いい方法をでしょう。

【家をすぐに壊さない場合】
家をすぐに取り壊すことが無理ならば、家を贈与してもらうのも手です。
古い家屋は贈与してもらってもかなり贈与税が安いし、
手続きが簡単です。しかし家の名義は変えなければなりませんし、
登記費用がかかります。
譲渡の場合も登記費用がかかります。

【固定資産税】
家を取り壊して更地のままにしておきますと、
一挙に倍に固定資産税が上がることなります。
取り壊してすぐに建てると問題はありません。

【滅失届】
家を取り壊して、役所に滅失届を提出しますと、
家屋には固定資産税は発生しません。
登記してある場合は滅失登記が必要です。
その後に新しい家屋を建てることになります。
新しい家屋の税金はは1月1日現在の家屋にかかってきますので、
たとえ家が完成しても1月1日以降にするのがいいでしょう。

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/zaisei …

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisanzei/k …

参考URL:http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/zaisei …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
特に滅失届の解説はたいへん勉強になり感謝です。

お礼日時:2005/09/04 11:54

解体して建て替える訳ですよね。


だとしたら母から譲り受ける家は消滅してないので
すから節税もなにも発生する税金など無いですよ。

それとも老朽化された家を解体前に譲り受けたいの
でしょうか?でもそんな事しても1円の得にもなり
ませし無意味です。

取り壊しした場合、建物の固定資産税がかから
なくなりますので、役場の税務課に連絡してくださ
い。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 11:59

解体するのなら、問題ないのではないでしょうか。


お母さんが解体することにして、譲渡受けなければいいです。
新しく建てた家をあなた名義にするのに、支障はないはずです。

この回答への補足

母が解体をするのなら譲渡自体が発生しないわけですね。(^^)
解体しない場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2005/09/03 11:02
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 11:59

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