
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違反しても見つからないと当選は有効ですし
見つかっても刑が確定するまでは当選は有効として
扱われますので、その間の歳費は支払われます
連座制の範囲内にある運動員の場合
当選無効になるには禁固以上の刑が確定した後
当選無効の裁判が起こされますのでその判決の確定まで
当選は有効と扱われます
この場合、検察が略式起訴(罰金刑なので当選は無効とならない)をするか
起訴をするかどうかは検察官の裁量の範囲内です
無効が確定しても歳費を返還する必要はなく
国会での発言がなかったことになることもありません
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/04 21:39
ありがとうございます。教えていただいた内容を検討してみると、公職選挙法については少しというか結構甘いのではと思いました。これからも色々考えていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
前回の総選挙では民主党議員が二人選挙違反で辞職しました。
運動員が逮捕されるだけのケースもありますし、ケースバイケースですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/03 22:45
ありがとうございます。検察は起訴について一定の基準を持っていると言えるのでしょうか?それとも自由裁量なのでしょうか?また、検察や警察と候補者との癒着により、違反選挙活動を見逃しているケースは多いでしょうか?
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