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 投資顧問業務(投資一任業務や助言業務)等ではなく、
あくまで個人事業主が「事業主自身のお金で売買する場合」の話ですが、

 事業開始時に提出する開廃業届出書の「事業の概要」欄に、「投資業務」等と記入し、
個人事業の一環として、株式売買をする事は可能でしょうか?

 又その場合、売買で得た利益は「事業所得」になる、と考えて良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>毎年毎年赤字が続いた…事業主の資金は無くならないので、倒産しない(廃業する必要は無い)…



はい。

>或は、強制的に廃業させられてしまう…

そういうことはありません。
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この回答へのお礼

mukaiyama様、度々のご回答ありがとうございました。
疑問が晴れました。

お礼日時:2005/09/04 17:33

>投資顧問業務(投資一任業務や助言業務)等ではなく…



ということなら、何も制約はありません。ご自由にどうぞ。

>「事業の概要」欄に、「投資業務」等と記入し…

こうなると財務省の認可等が必要になるかと思います。
あなた自身が利益を得るためではないのですか。あえて「事業の概要」に記載する必要はないと思います。

>売買で得た利益は「事業所得」になる…

個人がやる株売買は、「分離課税」です。事業所得とは全く切り離し、株の売買益のみの申告をします。
実務としては、1枚の申告書にまとめて書きますが、内容は完全に独立しています。
事業で出た赤字を株の売買で補てんしたり、またその逆のことなどはできません。

なお、売買益でなく、株の配当金は「配当所得」として、事業所得と合算する「総合課税」になります。
配当をもらう際に源泉徴収される税金は、事業に課せられる税金から差し引くことができます。

詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
「所得税」→「株式投資と税金」→「1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 」
のあたりです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。
「補てん出来ない」とのこと、大変参考になりました。

更に、補足でお伺いしたいのですが、

 個人事業が全く上手く行かず、毎年毎年赤字が続いた場合でも、
株式投資で利益を上げ続けている限り、事業主の資金は無くならないので、
倒産しない(廃業する必要は無い)と考えて良いのでしょうか?

 または、もともと資産が豊富で、赤字が一生続いても平気なら、
廃業せず、そのまま事業を続けても良いものなのでしょうか?

 それとも、資産や株式投資での利益により、充分な資金がある場合でも、
事業での収入が無ければ、廃業しなければならない…、
或は、強制的に廃業させられてしまう…、

というような事は、あるのでしょうか?

補足日時:2005/09/03 23:04
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