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バイト先で身元保証人をさがしてくるようにいわれたのですが
身元保証人と連帯保証人ってちがうんでしょうか?
テレビドラマなどをみて連帯保証人と聞くこわいイメージがあるのですが
それほどナーバスにならなくても大丈夫でしょうか?

A 回答 (7件)

NO.5です。



(以下、あくまでも個人的な意見です)
 カラオケ店のバイトとのこと、親や親戚に頼むのであれば、それほどナーバスになる必要はないと思います。
 万が一あなたがミスをしたときにも、壊れた備品の代金を弁償する程度の責任で済むでしょう。
 根拠は、NO.5で書いたとおりです。
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NO.5です。



いくつか補足です。

NO.4で、「悪いことをした場合、ひどい目にあうのは身元保証人で、本人(質問者)ではない」とありますが、誤りです。
 身元保証人が本人に代わって損害を賠償した場合、身元保証人は自分が支払った分を本人に請求する権利(求償権)を認められます。
 つまり、結局は本人が最終的な負担をしなければなりません。

NO.2で、身元保証とは「あなたが犯罪をするような悪い人物ではない!と身元を保証するもの」とありますが、誤りです。
 身元保証の対象は、犯罪による損害だけでなく、仕事上のミスによる(犯罪でない)損害についても及びます。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。カラオケ屋のバイトなんですけれど
そこまでナーバスにならなくても大丈夫でしょうか?

お礼日時:2005/09/04 17:20

法科大学院の学生です。



身元保証人と連帯保証人は別物です。

身元保証は、
「Aさんが仕事でミスをして雇い主に損害を与えたときに、Bさんがその損害をAさんに代わって賠償する」こと。 このときのBさんが身元保証人です。
 身元保証については「身元保証ニ関スル法律」という法律があり、身元保証人であるBさんの負担が重くなりすぎないよう規制されています。
 例えば、Aさんがその職務に適任でないことが判明したときは、Bさんはそれ以後の責任を免れることができます。(身元保証ニ関スル法律4条)

連帯保証とは、
「Aさんが借金を返せなくなったときに、BさんがAさんと共に借金を返す義務を負う」こと。 このときのBさんが連帯保証人です。
 Aさんの返済が一度でも滞ったときは、Bさんは直ちにAさんの借金を全額肩代わりする責任を負います(民法454条参照)。Aさんが夜逃げした場合など、Bさんは単独で全額を返済する義務を負うため、連帯保証人の責任は非常に重いものです。

(以下は、個人的な意見です)
 身元保証ニ関スル法律があるため、あなたの仕事がごく普通のバイトであれば、身元保証人に致命的な責任が生じることは少ないはずです。
 ただし、あなたが業務中に車で人身事故を起こしたりしたときは、身元保証人がその全部について責任を負いますので、常に軽い責任で済むとは限りません。
 やはりある程度の資力を持つ親戚(親)などに頼むべきでしょう。
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基本的に、質問者さんが悪いことをしない限り特に問題はないです。

(ちなみに、した場合酷い目にあうのは身元保証人を引き受けてくれた方のほうで、質問者さんではありません。逆に言えば、質問者さんの責任はそれだけ重いわけです。)ですから、バイト先がまともな場所であれば、身元保証人になってもらうことについて、(少なくとも質問者さんは)そこまでナーバスになることはないと思います。
 
 ただ、こういった法律の問題は正確を期した方がいいですから、契約書などをよく読んで、心配なら親と相談するなどすると良いかもしれません。(私も別に法律の専門家でも何でもないんで 笑)
 
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/04 17:21

さきほどの参考URLは他国のサイトでした。



知ったかぶりの回答で申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

いえいえ、丁寧にありがとうございます

お礼日時:2005/09/04 01:38

 連帯保証人と身元保証人は違いますよ。


 連帯保証人についてごくいい加減に説明すれば、保証する人間の借金を自分が代わりに返してもいいよー、という関係です。(借金をする際に、貸す側が返済を確実にするために結ぶ関係です。まあ厳密いえば色々あるんですが、説明が長くなるので・・)
 それに対して、身元保証とは、文字通りあなたが犯罪をするような悪い人物ではない!と身元を保証するものです。例えば、貴方が会社員になる際に誰かが身元保証人となったとします。この場合、貴方が会社から一億円を横領すると、身元保証人がそのお金を代わりに払うことになります。(もっとも、実際は特別法などで身元保証人に対する保護が図られてるので、必ずしもこうなるわけではありません。)
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この回答へのお礼

わかりました。バイトで身元保証人をさがすのにそれほどナーバスにならんくてもよいでしょうか?

お礼日時:2005/09/04 01:36

同等に近いと考えて良いのではありませんか。



www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C1379.html

www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php

ただ身元保証法では労働者の行為による損害については身元保証人の責任の軽減が図られています。

また身元保証は期間は5年を超えることが出来ないことになっています。

詳しくは身元保証法を参考にして下さい。
www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/mimoto.html
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