プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 私は税理士を目指そうかと考えているものです。税理士業務を行いながら、小さくても税理士業務とは別の事業も行いたいと思っております。
 税理士自身の事業に関し、法的、あるいは税理士会的に、禁止や規制がなされているのでしょうか??

(クライアントと正面から競合するものは問題になると思いますが、クライアントの事業をヒントに新たな事業をする程度なら問題にならないだろう、と期待しています。 なお、既に考えている事業アイデアもありますが、じっくりと長年行えば商売になるかもしれない、という程度のものです。)

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>事業を営んでいる方は、コンサルティング業務を行う方が多い、とその後聞きました。

おそらく税務関連のコンサルティングですね。

もちろん、その手の事業をされている方も多いですが、それ以外でも、不動産業や飲食店等をされている方もいます。

>コンサルティングでなく、例えば輸入販売などの実業をしたらクライアントにいい顔されないかもしれませんね。クライアントとわずかでも競合する業種だったら特に。わずかでも競合業種といえる場合、クライアントの情報を知った上で事業をすることになるので、守秘義務に抵触してしまうのかなぁ…

まぁ、ケースバイケースと思います。
職務上、知り得た秘密を、自らの事業に利用したり(その事によってその方の利益を侵したり)、外部に漏らさなければ、極端に神経質にならなくても大丈夫かと思います。
単に他の事業をする事だけで、守秘義務に反する訳ではありませんので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足へもご回答して頂き、大変ありがとうございました。
よく理解できました。

御礼が遅くなり失礼しました。

お礼日時:2005/09/23 14:12

特に兼業禁止のような規定はなかったと思いますし、現に、他に事業を営んでいる税理士の方は結構いたりします。



後は、#1さんが書かれている通り、「守秘義務」に関して注意していれば大丈夫とは思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

実際に多くいるんですね。

事業を営んでいる方は、コンサルティング業務を行う方が多い、とその後聞きました。おそらく税務関連のコンサルティングですね。

コンサルティングでなく、例えば輸入販売などの実業をしたらクライアントにいい顔されないかもしれませんね。クライアントとわずかでも競合する業種だったら特に。わずかでも競合業種といえる場合、クライアントの情報を知った上で事業をすることになるので、守秘義務に抵触してしまうのかなぁ…

補足日時:2005/09/07 13:21
    • good
    • 1

税理士に兼業を規制した規定は特になかったと思いますが・・・。


せいぜいクライアントおよび委託された業務を通じて得た事項に関する「守秘義務」を犯さないことに留意するぐらいで、兼業禁止条項はなかったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

なるほど、最低限「守秘義務」を守れば良いのですね。

お礼日時:2005/09/07 13:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!