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衆議院解散と内閣不信任可決の関係がよくわかりません。
過去の衆議院の解散では内閣不信任になった例もあると思いますが
今回ならなかったのはどうしてですか?
また内閣不信任になる場合というのはどんな背景があったんでしょうか?例を挙げてくださると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

解散によって内閣不信任になるのではなく、内閣不信任案が可決されることによって解散されるのです。



内閣不信任決議案が衆議院に提出されると、本会議で直ちに討議・採決が行われます。その結果、内閣不信任決議案が可決されると、内閣は次の二つの選択肢を選ばねばなりません。

(1)内閣総辞職
(2)衆議院の解散

このことは日本国憲法の第69条に規定があります。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

今回、内閣不信任決議案が提出も可決もされなかったのは、内閣不信任決議案の否決が議会による「内閣信任」を意味するからです。仮に民主党が内閣不信任決議案を提出しても、自民党+公明党が反対に回れば、内閣不信任案は否決される可能性が高かったでした。郵政法案については造反する議員も、内閣の不信任決議案について造反するとは限りません(むしろ、民主党に与したと思われないために造反を取りやめる議員が多いことでしょう)。このため、民主党は内閣不信任決議案を提出しませんでした。

なお、第69条や日本国憲法の条文には明記されていないのですが、第69条とは無関係に内閣には衆議院を解散する権利があります。これは日本国憲法の第7条に記述があります。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
(以下略)

内閣の助言と承認を天皇が拒絶することは憲法理念上あり得ませんから、内閣が天皇に「衆議院を解散したい」と言えば、その理由の如何を問わず衆議院は解散されるという訳です。

> また内閣不信任になる場合というのはどんな背景があったんでしょうか?例を挙げてくださると助かります。

衆議院で内閣不信任決議案が可決されたことは現行憲法では4回しかありません。

1948/12/23 馴れ合い解散(第2次吉田内閣)
GHQの仲介により野党が提出した不信任決議案を与野党全議員が賛成するという不思議な解散。これにより仕切り直しの解散総選挙が行われた。

1953/3/13 バカヤロー解散(第4次吉田内閣)
吉田首相の衆議院予算委員会での「バカヤロー」発言に端を発した混乱による不信任決議案可決。吉田首相は即座に衆議院を解散し、総選挙が行われた。

1980/5/19 ハプニング解散(第2次大平内閣)
浜田幸一自民党衆議院議員のカジノ疑惑に端を発した不信任決議案の採決時、自民党内部の大平派と福田派・三木派の党内抗争のゴタゴタを原因として自民党から大量に欠席者が出たために決議案が可決、大平首相は衆議院を解散。その後、大平首相は総選挙の公示直後に心筋梗塞で死亡。憲法の規定により選挙戦のさなかに内閣総辞職となった。

1993/6/18 ウソつき解散(宮澤内閣)
宮澤首相の政治改革を巡る発言に端を発し、社会党が提出した内閣不信任決議案が、自民党竹下派の分裂による混乱の中可決、宮澤首相は衆議院を解散。その後、自民党竹下派から羽田孜、小沢一郎らが離党して新生党を旗揚げし、武村正義らも続いて離党し新党さきがけを結成、選挙後に野党が大同一致して細川政権を樹立することになる(自民党の野党転落)。

未だかつて、内閣不信任決議案可決後に衆議院が解散されなかった例はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内閣不信任が可決されると必ず衆議院が解散されるのはどうしてなのでしょうか?

お礼日時:2005/09/05 19:36

あまりないことですが内閣不信任案が可決される状況で


解散を選択しないことも可能ですが

それに近いことを行ったのが羽田内閣でしょうか

細川内閣が総辞職し、羽田内閣の首班指名までは
与党最大会派だった社会党が新会派改新の結成を
嫌って与党から離脱閣外協力に転じました

予算成立後、自民党が提出した不信任案に社会党が
賛成し可決する情勢となったため採決前に総辞職行いました


その後の首班指名では自民党・社会党・さきがけが社会党委員長の村山富市氏を
羽田内閣の連立政権側が自民党を離党した海部俊樹氏を候補に担ぎ上げ
決選投票の末村山氏が総理大臣に指名されました
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> 内閣不信任が可決されると必ず衆議院が解散されるのはどうしてなのでしょうか



 非自民の細川内閣の後を引き継いだ羽田内閣は当初与党であった社会党が離脱して少数与党の内閣になり、自民党が提出した内閣不信任案が可決必死とみて採決される前に総辞職してしまいました。
 羽田氏は解散したかったようですが小沢氏がさせなかったのかな? 羽田氏いわく、今解散しても又中選挙区制での選挙をやることになるので国会が何も変わらないからと理由付けしていました。

>海部さんは以前に誰かが首相のときに内閣不信任案を通すのに一役買われたことがあるのですか?

 羽田内閣総辞職の後に自民党に担がれた社会党の村山富一氏に対抗して羽田氏の所属する新生党等に担がれて自民党所属の海部氏が首班を争いました。海部氏はその後離党して新進党に移りました。裏切ったとはこのことを言っているのではないですか。
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#1の回答者です。



> 内閣不信任が可決されると必ず衆議院が解散されるのはどうしてなのでしょうか?

#1にも書きましたが、内閣不信任決議案が可決されると、憲法第69条の規定により内閣総辞職をしなくてはいけません。しかし自ら総辞職したがる内閣総理大臣はいませんから、憲法第69条の例外規定である「10日以内に衆議院が解散されない限り」に従って、衆議院を解散する、と言う訳です。

衆議院を解散しても絶対に野党が勝つことを覆せる見込みがなく、安定多数の与党を傷つけることなく後任の首相に引き継ぎたい、という理由で解散総選挙ではなく内閣総辞職を選ぶ首相が一人くらいはいても良いかなという気はしますが、大体において内閣不信任決議案が可決されるような状況では、(1)に4つの例を挙げましたが、与党側から大量の造反議員が出るという状況にあり、首相(大体において自民党の総裁です)が与党を信じられない状況にあります。

今の小泉首相(自民党総裁)も、与党の中から大量の造反議員が出たときに、それでも与党の結束を重視して自ら総辞職するという選択肢があったにもかかわらず、与党を壊す覚悟で解散総選挙に打って出ました。過去の4例の内閣不信任決議案可決(馴れ合い解散の時はやや例外ですが、他の3例において)の場合も同様に、首相としては造反議員が相次ぐような状況下では他の与党議員に首相の座を譲るような気分にはなれず、意趣返しとして解散し、造反議員を叩き出して自らの子分を新与党としてまとめ上げたいと思ったのかもしれませんね。
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首班指名には、過半数の得票が必要


内閣不信任可決には、過半数の得票が必要

というように、内閣ができた時と大幅に状況が変わったときにおこります。

今回は衆議院では郵政民営化賛成が多数でした。

例えば、郵政民営化反対者がもう少し多くて、それが野党と連携して不信任案を可決すると言う戦術もなきにしもあらずでした。
小沢さんたちも、多少期待したかもしれませんね。
しかし、その後野党と連携した議員は裏切り者のレッテルを貼られますから、大変な人生を歩むことになります。

海部俊樹は、先日、やっと自民党に戻れましたが、どこの派閥も入れてはくれません。

それくらい、内閣不信任案が通るということは珍しいことです。
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この回答へのお礼

海部さんは以前に誰かが首相のときに内閣不信任案を通すのに一役買われたことがあるのですか?

お礼日時:2005/09/05 19:33

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