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色々と調べたところ頚椎ヘルニアですと14等級10号が一番多いようですが12等級12号も認定される場合もあると思います。(非該当もありますね)

ネットでは
14等級は「局部に神経症状を残すもの」
12等級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」

とありますけど、そんなのどうやって頑固かどうかを解らせるのでしょうか?
というより、何を基準に頑固かどうかを判断しているのでしょうか?

どなたか解る方または12等級12号を実際に獲得できた方、教えて下さい。

A 回答 (5件)

違うと言われても・・・これが一応の基準ですので


http://www2u.biglobe.ne.jp/%7Ematui/jiko/mutiuti …
これは労災の認定基準ですが、自賠責も同じです。
MRIでヘルニアの所見が見られても、ヘルニアにも症状はいろいろあるわけで
ヘルニアが原因で神経系統の障害が発生しているという医師の他覚所見があれば12級にもなり得るということです。
その辺は医師の後遺障害診断書の記入方法ひとつで認定が変わってきますので、納得できないのであれば異議申立てすることが必要だと思います。

異議申立てをするときには交通事故に詳しい行政書士や司法書士に後遺障害診断書の添削をしてもらうといいですよ。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
つまりMRIでヘルニアが確認できただけではダメだということなのですね。
ちなみに私の症状は頭痛、両腕の痺れが肩~人差し指。左側の脱力感。きっとこれだけでは12等級は無理ではありませんか?
只、他に握力と足の筋力の低下があるのでこれが決め手になるような気がしているのですが・・・
それと、14等級で異議申し立てをする場合、弁護士でも良いんですよね?
というのは任意保険に弁護士費用特約があるので弁護士を遣った方が便利なんです。
それから、異議申し立てする場合はまた今通っている病院で診断書を書いてもらわないといけないのでしょうか?
それとも違う病院に通って書いてもらうのでしょうか?
宜しくお願いします。

お礼日時:2005/09/06 07:50

 NO.3ですが参考に成るかもしれませんので記載してみます。

椎間板損傷で棘突起や椎弓の骨折をしたり椎間板ヘルニアになり脊髄、神経根の損傷を誘発させたりする訳ですから後遺障害にも大変影響致します。しかし自賠責保険の後遺傷害の精神・神経障害の認定基準は8段階に分けて次のように規定されています。
第1級は「自用を弁ずることができないもの」
第2級は「多少自用を弁ずることができる程度のも
の」
第3級は「自用を弁ずることはできるが、終身にわたり労働に服することができないもの」
第5級は「自用を弁ずることができるが、労働能力に著しい支障が生じ、終身極めて軽昜な労務しか服することができないもの」
第7級は「一応労働することはできるが、労働能力に支障が生じ、軽昜な労務にしか服することができないもの」
第9級は「通常の労働を行うことはできるが、就労可能職種が相当程度に制限されるもの」
第12級は「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」
第14級は「第12級よりも軽度のもの」
自賠責保険の神経症状の後遺障害はこの中にあてはめて認定しているわけです。
私がこの「教えて!goo」の回答で、度々調査事務所の相談室に相談事項を持ち込めとアドバイスしておりますが、任意保険は自賠責保険を補填する為に有る訳ですから賠償金は自賠責保険の支払い基準が基礎で後遺障害も自賠責保険の認定に従う訳です。そんなことから納得ができない場合は直接に自算会調査事務所と交渉するのが最良であるとアドバイスしている訳です。
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重要なのは障害が医学的に証明されているかということです。


たとえば頚椎の○番頚骨が奇形しており、そのため○○神経が圧迫され痺れ等障害が発生しているというような具体的な所見が必要になってくると思います。

今の病院が専門医なら今のとこでもかまいませんが、そうでなければ脳神経外科や大学病院に診てもらったほうが良いと思います。

異議申立てはもちろん弁護士でもかまいません。
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この回答へのお礼

お礼が大分、遅れてしまって申し訳ありませんでした。
私の場合は3ヶ所にヘルニアがありC5が特に出ていて神経を圧迫しているとの事でした。

お礼日時:2005/09/24 14:38

 ご質問の内容からash2680さんは、かなり研究されているようですね。

ご存知かも知れませんが後遺障害の審査は自賠責保険を管理している、自算会の調査事務所で対応している保険会社から提出された「後遺症診断書」初診からの「診断書及び診療報酬明細書(コピー)」初期の「レントゲン写真」と「症状固定時のレントゲン写真」正式には「担当者の意見書」を添付したものを調査事務所の専門の担当者と顧問医によって判定します。頚椎部位の後遺障害は神経機能の精神障害と体幹骨の奇形傷害があります。奇形傷害に付いては初期と症状固定のレントゲンを比較し検討する事になります。神経障害に付いては自賠責保険では「他覚的に神経系統の傷害が証明されるもの」は第12級「第12級よりも軽度のもの」が第14級とあります。確かにご質問通り神経系統の傷害を審査するのは大変難しい事です。私は長い間損害保険会社の人身の調査員でしたのでこの様なケースは沢山有りました。被害者の方が等級や非認定で納得されない場合は直接調査事務所の担当者に愁訴させました、結果としてはかなりの件数が認定に成ったり等級が上がったりした経験が有ります。申請すれば既に調査事務所に資料がありますので調査事務所の担当者と直ぐ相談が出来ます。
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この回答へのお礼

いつも、ありがとうございます。
本当であれば完治するのが一番良いんですけど何しろヘルニアが3ヶ所もあって・・・(苦笑)
それに腰も痛いんですけど腰はまだMRIを撮っていません。
でも、私思うのですがヘルニアの人は殆どの人が頭痛や痺れがあると思うのですね。
それにMRIでも神経を圧迫しているのも確認ができていると思います。
実際、私も医師に原因はヘルニアだ。と言われましたので・・・
でも、実際のところ調べるとヘルニアは14等級が一番多いのはおかしい。と思い質問をさせて頂きました。

お礼日時:2005/09/06 09:59

おおまかな判断基準は



14等級・・・自覚症状のみ。
12等級・・・他覚所見あり。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
でも、誠に申し訳ありませんが違うような気がします。
12等級・・・他覚所見あり。ですがヘルニアの人は当然MRIとかでヘルニアの確認ができていると思うのでn_kamyiさんで言う他覚所見あり。になるのでn_kamyiさんの話だと12等級になると思うのですが実際は14等級ばかりなので違うような気がします。

お礼日時:2005/09/06 00:36

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