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はじめまして。現在パート勤務で1歳半の息子を公立保育園に通わせています。
最近2人目を妊娠し、来年の春出産予定なのですが、
パート勤務では、ギリギリまで働いても出産前に退職することによって、保育園を出ないといけないのでしょうか?

息子はかなりかんしゃくが強く、多動傾向と言われています。
私自信はおっとりした性格で、保育園に入るまではのんびり息子に付き合っていたのですが、息子のストレスを考えると、のびのび遊べる大きな公立保育園に入れた方が良いという意見もあり、通わせて随分と良い生活が送れるようになっていたところでの妊娠発覚なのです。

パートは以前正社員で勤めていた会社なので、緊急に休む事も了承済みで、出来れば2人目出産後もパートで勤務したいと思っています(社員登用はありません)


どなたか同じようなご経験の方、いらっしゃいましたらご意見宜しく御願いします

A 回答 (3件)

おめでとうございます。



私が住んでいる自治体では、育児休業中も上の子を預けることができます(ただし、下の子が1歳になる年の年度末まで)。

また、パート勤務の方の場合、今年の4月の制度改正で、入社1年以上で、子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は、育児休業が取得できるようになりました。

パート勤務で育児休業を取れないお母さんでも、産休は取れますし、産休中は他の方のおっしゃるとおり、預かってもらえると思います。それ以降は求職中という理由で、在園可能期間を延長することができます。私の住んでいる自治体では、育児休業が取れずに一度退職しても、再度雇用するという内容で一筆書いてもらって、育児休業と同じ扱いで在園しているお子さんもいます。

お住まいの自治体と勤務先の両方に確認してみてくださいね。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
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#1様のところはダメなようですが、私の住む市では育児休業中は上の子を継続して預かってもらえます。

(但し8:30~16:30のいわゆる普通保育時間のみで園長保育などは不可)

私も現在2人の子供を保育園に預けていますが、2人目の時は育休前に園長先生の意見書(集団保育がその子にとって適切、みたいな内容のもの)というのを書いてもらい、育休の証明書を会社に出してもらい、それでOKでした。

この辺は自治体によって対応が違うようなので確認が必要かとは思います。ただ質問者様の場合は一旦退職となってしまうようなので、育休中とは同じ対応にはならないと思いますが。

ですが、「息子のストレスを考えると、のびのび遊べる大きな公立保育園に入れた方が良いという意見もあり」というのが、例えば保健所の保健師さんとか小児科のお医者様とかのご意見だとしたら、それを前面に出してお願いすることも可能なのでは、と思います。

#1様の回答にあるように産前産後休暇(産前6週間+産後8週間)は「保育に欠ける期間」ということになるので、問題なく預かってもらえると思います。その後は、今の会社で再雇用していただけるのであれば、「○○年△月から再雇用の予定」というのを一筆書いていただき役所と交渉してみる手もあるかと・・・。

まずは、園長先生にご相談してみてはいかがでしょうか。
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 私の住む市町村では、下の子を出産した母親の育児休業期間中は、上の子を預かってもらえません。

ですから、出産の前後各8週(産休に相当する期間)は預かってくれましたよ。その後は有給をつないだり、実家の親を頼ったりして、育休を取らずに、上の子を保育園に預けていました。下の子が4か月を迎えて、やっときょうだい2人とも預けることができるようになりました。
 ですから、たとえパートを退職しても、産前産後各8週ずつは預かってくれると思います。園か市町村の児童福祉の担当部署に確認してみてください。
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