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友達が心配しているので、調べておしえてあげたいのです。

友達の父が亡くなったのですが、生前にご兄弟の借金の保証人になっていることがわかりました。その保証人の立場は、法定相続人である友達の母または友達に引き継がれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●結論を最初に申し上げますが、基本的には保証人の地位は相続されます。


●相続は、基本的に包括承継といいまして、一身専属的なものを除き、権利義務全てを相続します。(民法896条)保証人の地位もこれにより相続すると解されます。
●保証人の地位の相続がいやであれば、限定相続か、相続放棄をして下さい。ただし、限定相続や相続放棄は被相続人が死亡してから3ヶ月以内にする必要があります。
相続放棄のやりかたは、弁護士か司法書士又は家庭裁判所の職員に聞いてください。行けば教えてくれますので。
その期間を過ぎた場合は基本的に包括承継するしかないです。つまり、保証人の地位を引き継ぐしかないです。
●ただし、保証契約というのは、債権者と保証人の契約により成り立ちますので、債権者側が新たに契約をしなおすということも考えられます。その時は、あなたが新たに保証人を探してくるなりして、保証人の立場を降りたい旨を債権者に伝えてください。ただ、向うがイヤといえばそれまでですが・・・・

 以上、いいかげんな回答すいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼のご挨拶がおそくなりまして、すみません。
大体わかりました。

お礼日時:2002/01/09 00:19

 保証の種類にもよるのですが、保証が通常の保証の場合は相続されるという考え方が一般的なようです。

根保証(身元保証など)は個人対個人の関係(相互の信頼関係)から生じたものなので、相続されないと解されるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お礼のご挨拶がおそくなりまして、すみません。
大体わかりました。

お礼日時:2002/01/09 00:22

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