8月に退社してその後国保に加入しました。そして先日納入通知書を見てあまりの保険料の高さにビックリ!とても毎月払える額ではありません…これなら社保の継続をした方が良かった…と今更後悔しても 手遅れで…最初に保険料を確認すれば良かったのですが…今は給付制限中で一月から失業手当が貰えます。でも今年度の所得もそれなりにあったので多分失業手当ての給付が切れても父の扶養にはなれない様です。ちゃんと就職できれば一番いいのですが…とにかくこれから半年位保険が無いのも不安だし かといって毎月多額の保険料を払うのも困難です 何か良い方法をご存知の方がおりましたら 教えてください。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今年度の所得もそれなりにあったので多分失業手当ての給付が切れても父の扶養にはなれない様です。
んな、バカな・・・・
健保の所得は今後継続してっていうのが定義なので、仮に月収100万の会社にいたとしても、辞めた時点で今後の収入は0になるので、とりあえず働く予定がなければ、とりあえずは扶養に入れるはずじゃが!?
参考までにお聞きしますが、父の健保は、共済?健保組合?社会庁の社会保険?
ありがとうございました。前年度の所得が130万以上であれば 扶養になれないと思っていました。今年は退職金などもあったので てっきり来年も扶養になれないと思っていました…知識不足でした(-_-;) 父の会社の方にも確認してみます。
No.3
- 回答日時:
kudomeさん、大変ですね。
経験ないとビックリしますよね。「任意継続被保険者制度」は健康保険組合によって期間は違うかも知れませんが、私の退職した会社では「退職日の翌日より20日以内に振込む事。遅れた場合は加入を認めない。」となっていました。
<<< 至急、貴方の組合に確認してみて下さい。 >>>
もう一つの年金はどうしていますか?こちらも有りますよ。それと地方税(退職前の算定の為けっこう大きい)こうなれば市の市民課(区民課)や職安の人に相談してみたらいがですか。サラ金に借金して迄払えとは言わないでしょう。
良い方法が見つかると良いですね。
ありがとうございました。 その通りです。社会保険事務所に行ってみましたが やはり20日以内でないと もう手続きできないと言われました… 知識不足でした…
No.5
- 回答日時:
前年より所得が大きく減ったというような、特別の事情がある場合、国民健康保険の保険料の減免制度が適用される場合があります。
今、各自治体のサイトで見たのですが、場所によって細かな点で扱いが違うようでもありますので、任意継続の手続きがもう間に合わないときは、一度役所にご相談されてみてはどうでしょう。No.6
- 回答日時:
私も2年前の8月に退社し、国保に切り替えました。
国保の保険料は上限額が決まっているので、それ程高くないと思っていました。
私も納入通知を見て驚きました。
おかげで退職金がほとんど消えてしまいました。
ですが、年度が変わればかなり保険料は下がるはずです。
今後収入の期待が無いのであれば、役所に相談してみましょう。
ありがとうございました。このような失敗(?)は私だけではなかったのですね。というより何人の人がこのような仕組みを知っているのでしょうか?「会社を辞めれば国保に加入する」というのが当たり前だと思っていました。
役所は加入の手続きの時点で保険料を提示するべきだと思います!!
No.7
- 回答日時:
国保税は、前年所得で計算しますので、現役の方が退職してすぐに国保に加入した場合は、保険税が高くなってしまいます。
任意継続の手続きは、退職後3週間以内ですので、もう無理です。国保税の納入通知書は、加入した月(8月?)から来年3月分までです。が、社会保険のように毎月の支払いとはなっていなくて、納期といって年間12ヶ月分を4回とか6回でしはらうことを市町村で決めていますので、納入通知書で納める1回の額が1月分とはなりません。国保税の納入通知書の納める合計額を、加入した月から来年3月までの月数で割ってみると、1ヶ月あたりの税額が出ます。
納期毎の支払いが困難な場合は、役所に相談すると「分割納付」といって納付書の回数より多い回数で納付することが出来ます。何も相談もなしに支払わないでいると、1年後には病院での負担が10割支払って、領収書を役所に持っていくと7割が帰ってくる方法になる場合があります。役所の国保担当に、相談してみて下さい。減免制度もありますが、よっぽどの事情がないと、減額や免除には該当しません。
No.8
- 回答日時:
失業保険の受給が終われば、お父さんの健康保険の被扶養者になれます。
健康保険の被扶養者になるには、収入が130万円以下という規定が有りますが、この収入というのは、その年の1月から12月の収入では有りません。
被扶養者の認定を受ける時点から以降、12ヶ月間の収入の見込みが130万円以下なら良いのです。
失業保険の受給が終わったお父さんの会社で手続をしてもらいましょう。
No.9
- 回答日時:
蛇足です。
国保減免については、あっさり否定されてしまいましたので、一つだけエピソードを。私も止むに止まれぬ事情があり、減免の手続きを申請するため、ある役所の窓口に出向いたことがあります。いつ行っても奥で新聞読んでるだけの課長が、ついに出てきて大げんかになったことがあります。制度としては、存在するし条件に当てはまるんだから申請を認めろ、いや認めんの言い争いになりましたが、結局最後は微妙な解釈の間違いを認めて受けてくれました。
今考えると顔から火が出るほどはずかしかったし、感謝もしていますが、そのときのやりとりの中で「一体誰がこんな世の中にしたんだ!」と怒鳴ると課長曰く「それはあんたら有権者だ!」という答え。それまで棄権しかしてない私はグーの音も出なかったことを覚えています。(それ以降10年間はたいてい投票するようになりましたが)
国保の保険料が最低生活費に比べて高いことを誰も問題にしてないのは、ほんとに不思議ですが、一方では減免措置も制度化されており、現状では確かに職をなくしただけでは難しいとは思います。でも、もし病気などの他の条件等があれば認められる場合もあると聞きます。これは各自治体によって基準が異なりますので、電話でダメもとで役所に尋ねてごらんになるとよいでしょう。
それから国民健康保険税を滞納した場合は債権の順位が最上位になること、3年間の遡及が認められていることなど(国税徴収法の例にならって徴収)、保険料の場合より徴収方法が強化されていますので注意しましょう。
なお、このことの背景には保健財政の深刻な悪化があり、さらにその背景には国民医療費の問題があります。こういうことをきっかけに問題として広く認識されるのは、保険者(行政)・被保険者(住民)ともに解決の道筋を求める上で、あながち悪いことではないと、私は思うことにしています。少なくとも私自身に関しては、緒制度に正確に対応する自信がもてるようになりましたから。
国民年金についてもいろいろありますが、メリットは老齢給付だけではありません。社会保険事務所等で話を聞かれるとよいでしょう。
いずれにせよ、ここで聞かれたことを鵜呑みにするのでなく、役所や所轄官庁に確認をとってから結論とされることをお勧めします。(OKwebはヒントを与えてくれる場としては最高ですが。)
ありがとうございました。
結局は国には逆らえない(当たり前だけど…)という事ですよね… 自分の知識不足だったということで 高い授業料になってしまいましたが… 一刻も早く社会保険に入れるように 仕事を探します!!
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