No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
#1さんの言われる通り、憲法の適用範囲は国内だけですから、その適用範囲の外側に飛び出る行為は重大な事と言わねばなりません。それは私には、ただ単に、住民票を移すような「小さな事」ではなく、つまり「経済活動の自由」の中に納まるような事ではなく、それを飛び超えた「大きな事」であるように思われます。その認識は質問者さんと一致しており「精神の自由」という抽象的ではあるが、より大きな集合の中になら納まるやもしれません。
確かに「通説」では「国籍を変える事は経済活動の自由」なのでしょう。しかしその事は既に質問者さんはご存知です。教科書に書かれてあるのですから。質問者さんの質問はその「通説」つまり「教科書に書かれてある事」が正しいのか?と言う事でしょう。
通説だから、教科書に書かれてあるから常に正しいわけではありません。重要な事はあらゆる物事を常に批判的に見る事です。教科書とて例外ではありません。専門家の言っている事だから常に正しいわけでもありません。重要な事は自分自身の頭で納得できるまで考える事です。
やっと私の真意が理解されて,感激です。なんで,通説では国籍離脱の自由が「経済活動の自由にくくられてしまうのか」その考え方がどうも納得できないということです。
>教科書に書かれてあるから常に正しいわけではありません。
>専門家の言っている事だから常に正しいわけでもありません。重要な事は自分自身の頭で納得できるまで考える事です。
我が意を得たりです。これがまさしく私の立場です。
No.7
- 回答日時:
#5です。
私の回答に批判をいただきありがとうございました。ベンジャミン・フランクリンが言ったように「批評家達は友人だ、私の誤りを指摘してくれるのだから」である以上、私は感謝しなければなりません。私は正直申し上げて憲法を読んでおりません。従って法律論争をする気はありません。ただ私が考え感じた事を申し述べているだけです。それが通説と違っているかどうかは私にとってどうでも良い事です。例え憲法にカラスは白いと書かれていても、私が黒いと思えば黒いと言うでしょう。別な例で言えば私は自衛隊は軍隊だと思っております。
>『国籍離脱は経済活動の自由であると同時に精神の自由でもあるという答えならともかく、「国籍を変える事は経済活動の自由に当たりません。」という答えはあきらかに間違っています』
と批判を受けていますが、私のイメージでは集合の大きさの順番として、経済活動の自由<国籍離脱<精神の自由なのです。その理由はすでに述べた通りです。従って、経済活動の自由によらない国籍離脱がある以上、「全ての」国籍離脱が経済活動の自由に当たると言えない以上、国籍を変える事は経済活動の自由に当たるとは言えないわけです。なぜなら、もしそう言えば私は不正直となるからです。
No.6
- 回答日時:
No1-4です。
日本国拳法でいう「精神の自由」とは、
特定の信仰・思想を強要されない、また思想調査をされない権利 (日本国憲法第19~21条)
政府による国教指定の禁止 (日本国憲法第20条第3項)
を指します。
つまり、思想、信条、信教の自由、言い換えれば心の自由です。
これに対し、憲法22条は、職業選択の自由と並べ、居住、移転及び国籍を離脱する自由を保障しています。
職業、国籍離脱を含む居住地の選択の理由に思想、信条、信教上の理由があることも大いに考えられますが、ない場合もあります。
憲法はそれがどのような理由であれ、公共の福祉に反しない限り、自由を認めているのです。
ご質問は、「教科書の記述が正しいか?」というものでした。
そして現在の憲法条文の構成上、また通説でもそうなっている以上、答えは「正しい」でしょう。
国籍離脱は経済活動の自由であると同時に精神の自由でもあるという答えならともかく、「国籍を変える事は経済活動の自由に当たりません。」という答えはあきらかに間違っています。
>国籍離脱を含む居住地の選択の理由に思想、信条、信教上の理由があることも大いに考えられますが、ない場合もあります。
そうですね。確かに思想信条的な背景が薄く,経済的な豊かさを求めて国籍を変えることも多いと思います。私は国籍離脱というと「サウンドオブミュージック」のトラップファミリーシンガーズが愛する祖国を捨てて自分たちの信じる「良心」に従って,アルプスを越えるシーン,また,雪の樺太からソ連に夢を追った岡田嘉子の話等が脳裏をよぎり,国籍離脱=亡命との思い込みがきつかったように思います。その点は考える幅を広げたいと思います。
>現在の憲法条文の構成上、また通説でもそうなっている
私の疑問は「憲法条文の構成」を見直したことで深まったのです。憲法では19条の思想信条の自由,20条信教の自由,21条表現の自由と進んで,今問題にしている22条をはさんで,23条の学問の自由と進んでいます。19,20,21,23条は明らかに精神の自由であるというのが「通説」です。その中にある22条だけを29条の財産権の保障と一くくりにして,経済活動の自由というのは,いささか無理があると思われます。
私の考えでは,この憲法では資本主義経済の大原則である「経済活動の自由」の概念が弱すぎことに文部省あるいは法学者たちが気付いたのだと思います。そこで,29条と合わせて22条も経済活動の自由に入れることで「経済活動の自由」を憲法上に明記されているものとして扱いたかったのだと思います。
いずれにせよ,No6,No7さんの投稿によって考えが広がったことに感謝しております。
No.4
- 回答日時:
No1です。
国籍を変えた後のことまで日本国憲法は保障していませんよ。
あくまで外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を保障しているだけです。
そしてこれらは通説では経済活動の自由に当たるとされているのです。
No.3
- 回答日時:
単に商売上の都合から住民票を変えるのと、同じ理由で国籍を変えるのと、どう違うか?という事ですね?
明らかに違います。例えば私が国籍をアメリカに変えれば、私はアメリカに「忠誠の誓い」を要求されます。イラクに戦争に行けと言われれば行かねばなりません。ただ単に住民票を変えるのとわけが違います。その時、商売上の理由からイラクに行きたくないと言っても認められないでしょう。
つまり、国籍を変えるという事は、経済活動の自由を超越した重大な事というのが現実です。つまり経済活動の自由を否定する行為が経済活動の自由に含まれるというのは自己矛盾です。
〈結語〉
国籍を変える事は経済活動の自由に当たりません。
No.1
- 回答日時:
「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
」ですね。通説によれば、日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障しています。
1.身体の自由
自由な人間の基本です。人を奴隷のように扱ったり、むりやり強制労働をさせたりしてはなりません。
また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることが許されません。
権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることももちろん禁止されています。
2.精神の自由
精神の自由には思想・良心の自由など人間の心のなかの自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれています。
精神の自由が保障されなければ、人々の心のはたらきは侵され、人間らしさも失われてしまいます。
日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障しています。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められています。
3.経済活動の自由
これは財産活用の自由、職業選択の自由、居住・移転の自由などが含まれるとされています。
現在では、家柄や身分で職業が限定されたり、かってに財産が奪われたりすることはありません。豊かな生活を目指して、自由な創意や努力を重ね、労働者を雇って企業を起こすこともできます。現代の私たちの社会は、経済活動の自由によって大きく発展してきました。
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