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妊娠・出産を機に仕事を辞め、すぐに夫の扶養に入りました。子どもが1歳になり、そろそろ再就職しようと失業保険の受給期間延長を解除。受給を受けながら、就職活動をしているところです。しかし、夫の扶養から外れる手続きをしないまま、2回(8月と9月)の受給を受けました。あと1回(10月)の受給があります。

そこで教えて下さい。
(1)受給期間中も扶養のままでいると、どうなるのでしょうか?どこからか請求や通知などがくるのでしょうか?
健保や夫の会社、ハローワークからも何も言われなかったので、今回、知人に言われるまで気付きませんでした。気付かないままだったら、どうなっていたのでしょう?


(2)今から手続きをした場合、国民健康保険と国民年金への加入はいつからという事になるのでしょう?受給が開始された月に遡って加入という事になるのでしょうか?及び、扶養外になるのも受給期間中の8月から10月という事でよいのでしょうか?


(3)扶養で加入の健康保険組合の保険証を使用し、現在治療を受けています。手続きをした場合、治療を受けていた際の保健組合が国保へ変わってしまいますよね。そうなると病院でも何か手続きしなくてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)自己申告になっています。


  扶養に入るときに失業給付受給予定であることを告げていたら社会保険事務所(組合?)から失業給付3612円以上を受けるときは扶養を外れる旨通知があったかもしれません。

(2)雇用保険受給資格者証に給付開始の日が記載されていると思います。その日から扶養を外れます。

(3)病院へは保険証が変更になる旨を伝えるだけでよいと思いますが、病院のほうでは請求先の変更、若しくは処理がすんでしまっていたら請求の差し戻しを受けたりして大変なのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いずれにしろ、後々面倒なことになりそうですね。
早速、手続きをしたいと思います。

お礼日時:2005/09/09 12:25

雇用保険(失業保険とは言いません)は非課税です。


所得税は申告なしで済ませました。
健康保険の取扱も同様だと思うのですが・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
同様の質問も検索し、いろいろ見せて頂いたのですが、税金の扶養と健保・年金の扶養は別だそうです。
年の途中で退職した場合、年末調整・確定申告で税金の扶養控除は受けられなくても、健保と年金は退職後の収入がないという事で扶養に入れます。但し、雇用保険を受給すると、それなりの収入があると見なされ、扶養から外れなければならないそうです。

お礼日時:2005/09/09 10:53

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