アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

過去の質問に催涙スプレーの携帯は違法だとありました。
納得がいきません。なんで一般的に販売されている商品の携帯が違法なのでしょうか?

これではショップで購入し自宅に持ち帰る際に職質されたら逮捕という道理になってしまいませんか?

また催涙スプレーの定義を教えて下さい。自分でカラシやなどの香辛料を調合したものも対象になるのでしょうか?

※ここでは行使ではなく携帯だけで考えて下さい。

A 回答 (6件)

>過去の質問に催涙スプレーの携帯は違法だとありました。



私が知っているのは、「違法だとの疑いによって取調を受けた」
という質問だけですが…

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1597874
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1621834
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1624553

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1597874
では、私も回答を書いていますんで、ご参考まで。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/09/08 16:19

携帯の催涙スプレーの所持が違法という法律はないと思いますが軽犯罪法の1条2号が当てはまるかというかどうかでしょうが軽犯罪法の1条2号は解釈の仕方では野球のバットやゴルフクラブや一升瓶、スプレー型の塗料でも使い方では凶器になります。

よって同じ軽犯罪法の4条にこの法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならないてなってます。結果としては裁判所の判例が出るか、または別な法律で規制されるかしないと白か黒かの決着はつかないように思います。
    • good
    • 5

過去の質問にも回答している者です・・・。


催涙スプレーは正当防衛で「正しい使い方」をすれば当然問題ないです。
実際は催涙スプレーを使用して相手を「取り押さえた」ということで過剰防衛で傷害罪に問われたこともあります。あくまで相手をひるませて「逃げ出す」ことが目的ですから。といっても生命の危険が迫っているときは別ですが・・・。

さて普通は催涙スプレーをぱっと見ただけで見つけることが出来るようなところには持ちませんよね。それが見つかったということは職務質問で所持品検査される場合です。当然ながら警察は何か怪しい行動をしていたから職務質問をしたわけで、より詳しく話を聞くため警察署に連れて行く理由がほしいわけです。

そこで「催涙スプレーを所持していたということで軽犯罪法に触れるおそれがあるので取調べをするから警察署に同行してください」となるわけです。
    • good
    • 7

確かに過去催涙スプレーを使用して捕まった人はいますが、催涙スプレーそのものは、護身具として通産省が認可している合法商品です。




別の方の過去の質問を見ましたが、所持しているのを見つかった、というのがポイントだと思います。

正当防衛(命の危機)が発生しないと、使ってはいけないものですので、当然見えるような所に携帯していれば捕まるでしょう。
(いたずらなどに使われる可能性もあるわけですし)

たとえば、自宅に催涙スプレーが置いてあったとして。
家が盗みに入られました→警察家に来る→催涙スプレー発見→逮捕! ってことにはならないと思います。

わかりやすく言えば、他のものでたとえるならですが、包丁だって見えるところに、たとえば鞄にさしてあったら、警察が見たら捕まえるでしょう。
逆に普通の鞄の奥底に入れて(買い物という意味で)いれば、引き止められることもないはずです。
    • good
    • 6

該当するとしたら軽犯罪法1条2号でしょうか。



「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」

一般に販売することができるかどうかと、持ち歩いてもいいかというのは別問題です。例えば「包丁」は調理器具として一般に販売されていますが、理由も無く持ち歩けば、軽犯罪法や銃刀法に違反します。それがおかしいこととは思いません。

購入して自宅に持ち帰るまでなら、その間、携帯していることについては正当な理由があるので、問題ありません。

実際には、女性などが護身用として持ち歩くことについては、ある程度「正当な理由」として認められているようです。しかし、深夜徘徊しているような若者の場合、護身用として催涙スプレーを携帯することが正当な理由とは認められなかったりするようで、ケースバイケースのようです。

現場の警察官の判断しだいということになると思います。

>催涙スプレーの定義
法律上は「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」です。「身体に重大な害」を及ぼす程度のものであるかどうかで判断されるのでは。
    • good
    • 4

催涙スプレーだけに限ったことではなく、人を殺傷する能力のあるものを隠し持っていることが軽犯罪法違反となるわけです。


文具店で売ってるカッターナイフを護身用に隠し持っていても軽犯罪法違反や銃刀法違反になる場合もあります。
販売されているものの商品だから問題ないでしょ?という理屈は通りません。

参照URLに軽犯罪法の全文と、防犯グッズを販売している方の見解が載っていますので、確認してみて下さい。

参考URL:http://www.armor11.com/chuui.html

この回答への補足

>人を殺傷する能力のあるものを隠し持っている・・

催涙スプレーに殺傷能力はないですが?人を傷つける能力の間違い?殺傷能力があるものの所持は銃刀法でしょ。

それにカッターでも刃渡り6センチ以上の刃物の携帯は法律で認められていますので、カッターは良識の範囲内として認められている。

補足日時:2005/09/08 16:22
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!