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文書提出命令と文書送付嘱託は少額訴訟の場合でも可能でしょうか。
文書送付嘱託でできない文書とかあるんでしょうか?
それとこれらは訴状提出時に必要でしょうか。

A 回答 (1件)

結論から言うと不可能だと思います。



 なぜなら、第370条(一期日審理の原則)で、少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならないとされているからです。
 ただ、その2項で「当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。」とされています。すると、裁判官が口頭弁論を続行すると決定した場合には原則に対する例外として、その間、証拠資料を収集できる余地があるようにも読めます。

 しかし、この規定は、1期日で予定していた証拠調べの例外であり、当初から、少額訴訟の中で、証拠集めをしようとする場合(文書提出命令にせよ、送付嘱託にせよ)は、はなから予定していないものと考えられます。

 文書提出命令は、裁判官に証拠と請求原因事実との関連性の判断を迫ることになり、1期日で証拠調べまで予定している手続き中では不適当です。また、送付嘱託にしろ裁判所を通して一ヶ月は回答のもどる期間を見ているから、なじまないですね。

 その結果、第373条(通常の手続への移行)3項で、 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 四号 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当で    ないと認めるとき。
4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

とされてしまいます。

 提出命令も送付嘱託も書証を収集するための手続きです。それは、裁判係属中であればいつでもできるはずですが、とくに少額訴訟という類型のものを認めた以上、質問者さんの考えているかたちでの運用は難しいです。

 多分、書記官レベルで通常裁判になりますよ、と言われるでしょう。簡裁の通常訴訟で争ってはどうですか。
 それならできますよ。また、訴え提起後にその申し立てをすればいいのです。

 なお、第226条(文書送付の嘱託)
 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。

とあります。だから、但し書きの場合以外は、できることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
訴訟する上で多分必要になると思いますので。
通常訴訟の方が良いみたいですね。

お礼日時:2005/09/09 16:23

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