No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国家公務員法第75条によって、次のように定めてあります。
”職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。”
「法律又は人事院規則に定める事由」というのは、
一 勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
と定められていますが、実際にはそれぞれについて人事院規則十一-四(職員の身分保障)により厳格で具体的な適用条件を決めています。
つまり、この条件にあるような例外を満たさない限りは身分保障がされている、という事なのです。
(ちなみに、地方公務員もこれに準じています。)
ところで、それに比べて民間企業は簡単にクビが切れるような印象もありますが、実は最高裁の判例で非常に厳格な要件が定められています。(法律にあるわけではない)
なので、本当は民間企業でも解雇するには公務員と同じくらいの条件が必要になってくるはずなのです。
(それこそ”習慣”で勝手にクビを切っている)
「法律又は人事院規則に定める事由」の四で、
「予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」とありますから、
公務員のクビをを切るには、予算を削ればいいということになりますかねぇ?
でも、水道料金や公立学校の値上げをしてでも、公務員の給料は確保しそうですよねぇ?
とても詳しい説明、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国家公務員や地方公務員の場合、それぞれ国家公務員法と地方公務員法に、公務員としての規程が定められています。
その中に、公務員はこの法律に違反したり、公務員として信用失墜行為をしたり、秘密を守らなかったり、それらの規程に違反して懲戒処分による「免職」に該当した場合のみ、職を失う事と規定されています。つまり、悪いことをしないで公務員として住民のため真面目に仕事をしていれば、やめさせられることは無いことになります。
回答、どうもありがとうございました。
「悪いことをしないで公務員として住民のため真面目に仕事をしていれば」
というところで、今回、私がこの質問をしたのもそうなんですが、
たとえば、「外務省の職員がマキコ外相と対立する」というのは、
これには当たらないのでしょうか?
国民や住民のために仕事をしてくれるのはありがたいのですが、
それなら、国民の選んだ大臣の指示に従って欲しいと思うのですが。
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