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今晩は。8月末で1日4時間雇用(週に20時間労働)で雇用保険加入の仕事を辞めまして、9月から1日6時間雇用(週に30時間労働)で社会・雇用保険加入の仕事に変わりました。主人の社会保険上の扶養は抜けますが、仮に今年の収入を103万円未満にすれば、主人の所得税上の扶養扱いにはなれますか?

ちなみに、主人の会社に確認したら、なれるとの返事でした・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なれますよ。


社会保険・雇用保険と所得税は無関係です。
会社によってはご主人の扶養手当も・・・?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/16 16:41

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